売る・残す・たたむで、許可と登録の行き先は変わる
株式譲渡なら、建設業許可も電気工事業の登録も会社に残ります。事業譲渡・合併・会社分割は、事前に認可を受ければ許可を引き継げます。廃業届を出した許可は、戻りません。方法ごとの違いを、条文の番号つきで一枚にしました。
方法別の早見表。許可・資格者・登録・経審の行き先を一枚に
行が、会社を売る・たたむ・相続するときの方法です。列が、残るもの、動くもの、期限です。 自社が「登録電気工事業者」か「みなし登録」かは、建設業許可の通知書があるかどうかで分かれます。 許可を受けて建設業を営む会社は、電気工事業をみなし登録の扱いで営みます(電気工事業法34条1項)。
各セルの小さな字が根拠です。「窓口に確認」の印が付いた箇所は、条文や国の資料だけでは断定できません。 許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局)と、電気工事業の登録をした都道府県知事または経済産業大臣に確かめてください。
電設承継パートナーズ(松本電業株式会社)|建設業許可・電気工事業登録の承継早見表|2026年10月14日時点
| 方法 | 建設業許可 | 経管・営業所技術者 | 登録電気工事業者 | みなし登録(許可あり) | 経審・入札 | 有効期間 | 期限・手順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡 会社の株を売る | そのまま残る。承継の認可は要らない 根拠:法人が変わらないため。法17条の2の対象外(条文の構造からの整理) 窓口に確認 | 前社長が抜けるなら、後任の書類を2週間以内に出す 根拠:法11条4項・5項、規則7条の2第2項 | そのまま残る。代表者・役員・主任電気工事士の変更は30日以内に届出 根拠:電工法4条1項・10条1項 | そのまま残る。届出事項が変わったら届出 根拠:電工法34条4項、規則25条1項 | 会社の結果は残る。入札参加資格の変更届は発注者ごとに違う 根拠:法人が同じため(構造からの整理) 窓口に確認 | 変わらない(許可5年・登録5年) 根拠:法3条3項、電工法3条2項 | 役員変更は30日以内。経管・技術者の2週間は譲渡の日のあとに来る 根拠:法5条3号・11条1項 |
| 事業譲渡 建設業の全部を別の会社へ移す | 事前に認可を受ければ、譲受人が引き継ぐ。空白は出ない 根拠:法17条の2第1項。一部の業種だけの承継は不可(事務ガイドライン) | 譲受人が基準を満たす必要がある。認可の審査で見られる 根拠:法17条の2第4項(法7条・8条を準用) | 事業の全部を譲り受けた者が地位を承継。承継の日から30日以内に届出 根拠:電工法9条1項・3項 | 承継の規定が適用されない。受け手が自社で届出をする扱いと読める 根拠:電工法34条1項・4項。沖縄県は「承継できない」と案内 窓口に確認 | 結果も引き継ぐ。承継後の経審・入札参加資格は事前に相談 根拠:事務ガイドライン【17条の2関係】1 窓口に確認 | 承継日の翌日から数え直し 根拠:法17条の2第7項 | 認可は事前。受付の締切は窓口ごとに違う(本文の表) 根拠:関東地方整備局・東京都・大阪府の手引き 窓口に確認 |
| 合併 存続会社・新設会社が引き継ぐ | 事前に認可を受ければ、存続(新設)会社が引き継ぐ 根拠:法17条の2第2項 | 存続(新設)会社が基準を満たす必要がある 根拠:法17条の2第4項 | 存続(新設)会社が地位を承継。承継の日から30日以内に届出 根拠:電工法9条1項・3項 | 承継の規定が適用されない。存続会社が自社で届出をする扱いと読める 根拠:電工法34条1項・4項 窓口に確認 | 結果も引き継ぐ。合併後の経審・入札参加資格は事前に相談 根拠:事務ガイドライン【17条の2関係】1 窓口に確認 | 承継日の翌日から数え直し 根拠:法17条の2第7項 | 認可は事前。受付の締切は窓口ごとに違う 根拠:同上 窓口に確認 |
| 会社分割 建設業の全部を承継させる分割 | 建設業の全部を承継させる場合に限り、事前の認可で引き継げる 根拠:法17条の2第3項 | 承継する会社が基準を満たす必要がある 根拠:法17条の2第4項 | 登録に係る事業の全部を承継させる分割に限り承継。30日以内に届出 根拠:電工法9条1項・3項 | 承継の規定が適用されない。承継会社が自社で届出をする扱いと読める 根拠:電工法34条1項・4項 窓口に確認 | 結果も引き継ぐ。分割後の経審・入札参加資格は事前に相談 根拠:事務ガイドライン【17条の2関係】1 窓口に確認 | 承継日の翌日から数え直し 根拠:法17条の2第7項 | 認可は事前。受付の締切は窓口ごとに違う 根拠:同上 窓口に確認 |
| 相続 個人事業主が亡くなった | 死亡後30日以内に相続人が認可を申請。認可まで許可は相続人のものとみなされる 根拠:法17条の3第1項・2項 | 相続人が基準を満たす必要がある 根拠:法17条の3第3項(法7条・8条を準用) | 相続人が地位を承継。相続開始を知った日から30日以内に届出 根拠:電工法9条1項・3項 | 承継の規定が適用されない(沖縄県は「承継できない」)。相続人が自分で届出 根拠:電工法34条1項・4項 窓口に確認 | 結果も引き継ぐ 根拠:事務ガイドライン【17条の3関係】1 | 相続人の承継日の翌日から数え直し 根拠:法17条の3第5項 | 申請は死亡後30日以内。申請しないと許可は取り消される 根拠:法12条1号・29条1項5号 |
| 廃業 事業をやめて許可を返す | 廃業届で許可は取り消され、戻らない 根拠:法12条5号・29条1項5号 | 関係がなくなる。再開は新規許可で、基準を満たし直す 根拠:法7条 | 廃止届は30日以内。登録は効力を失う 根拠:電工法11条・13条3項 | 廃止したときは届出 根拠:電工法34条4項、規則25条2項 | 公共工事の直接請負は終わる 根拠:法27条の23 | 終了 根拠:法29条1項5号 | 建設業はやめた日から30日以内に届出。電気工事業は、登録業者が30日以内、みなし登録は「遅滞なく」 根拠:法12条5号、電工法11条・34条4項 |
法=建設業法、規則=建設業法施行規則(電工法の項では電気工事業法施行規則)、電工法=電気工事業の業務の適正化に関する法律、事務ガイドライン=国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日最終改正)。 法人の社長が亡くなった場合は、許可を持つのは会社なので、この表の「相続」ではなく株式の相続です(本文で説明します)。 一般的な整理であり、個別の可否は許可行政庁・行政書士に確認してください。
株式譲渡は許可が動かない。先に動くのは人です
株式譲渡で変わるのは株主で、許可や登録を持つ会社そのものは変わりません。 建設業法17条の2の承継の認可が要らないのは、このためです。 ここは法令の構造からの整理で、国土交通省が株式譲渡に直接触れた文書は、確認できていません。
動くのは、役員と資格者です。役員等の氏名は許可申請書の記載事項なので(建設業法5条3号)、変わったら30日以内に変更届を出します(同11条1項)。 登録電気工事業者は、代表者・役員・主任電気工事士が変わったら30日以内の届出です(電気工事業法4条1項・10条1項)。みなし登録の届出事項に役員の氏名は入っておらず、期限は「遅滞なく」です(同34条4項、施行規則24条・25条)。
前社長が経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者を兼ねていて、譲渡の日に退任するとしましょう。 代わりの人についての書類は、2週間以内に出します(建設業法11条4項、施行規則7条の2第2項)。 代わりがいないまま基準を欠いたときも、届出は2週間以内で、許可行政庁は許可を取り消さなければなりません(同11条5項・29条1項1号)。
株式譲渡には事前の認可がない。そのぶん、2週間の期限は譲渡の日のあとに来る。
経管は、社長ひとりが満たす形だけではありません。施行規則7条1号は、建設業での経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある常勤役員等が1人いる形のほかに、 2年以上の役員経験と5年以上の役員等の経験をもつ常勤役員等が1人いて、財務管理・労務管理・業務運営の経験者を直接の補佐者として置く形も認めています。 社長の代わりを社内で組み立てられる会社は、あります。詳しくは経営業務の管理責任者のコラムへ。
主任電気工事士は、欠けたときに知った日から2週間以内の選任です(電気工事業法19条3項)。 事業者本人(法人は役員のいずれか)が有資格者で、その営業所に主として自ら従事しているなら、選任は要りません(同19条2項)。 社長がこの例外で選任を免れている営業所では、社長の退任がそのまま選任の義務になります。 電気工事業法の側は、この違反で登録の取消しか6か月以内の事業停止を命ずる「ことができる」という書き方です(同28条1項3号)。建設業許可を持つ会社は、登録の取消しの部分が適用されないので(同34条1項)、命じられうるのは事業停止です。建設業法の「取り消さなければならない」(同29条1項1号)とは重さが違います。 主任電気工事士がいなくなったときと営業所技術者が退職したときは、それぞれ別に書きました。
事業譲渡・合併・会社分割は、事前の認可で許可を引き継げる
「事業譲渡では許可を取り直す」という説明が、いまも一部の記事に残っています。2020年10月1日より前の制度の説明です。 それ以降は、譲渡人と譲受人があらかじめ認可を受ければ、譲受人は譲渡の日に建設業者としての地位を承継します(建設業法17条の2第1項)。 合併と会社分割も同じ仕組みです(同2項・3項)。取り直しだった時代は、新しい許可が下りるまで、契約額500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられない空白が生じていました(東京都の手引き)。
認可には条件があります。
- 譲受人(合併なら存続会社)が、新規許可と同じ基準を満たすこと。経管、営業所技術者、財産的基礎などが審査されます(17条の2第4項)。
- 許可を受けている建設業の「全部」を承継すること。電気工事業だけ、管工事業だけという一部の業種の承継は認められません。一部だけ移すときは、譲渡人が移す業種の許可を廃業し、譲受人がその業種の許可を新規に取ります(事務ガイドライン)。
- 同じ業種で、一般建設業と特定建設業が入れ替わる組み合わせは、条文のかっこ書きで制度の対象から除かれています。該当しそうな会社は、許可行政庁に確認してください。
- 承継されるのは建設業者としての「地位」の全体です。過去の監督処分も、経営事項審査の結果も引き継ぎます。刑罰は引き継ぎません(事務ガイドライン)。
この制度は使われています。令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の承継認可は全国で1,092件で、内訳は譲渡及び譲受け954件、合併79件、分割33件、相続26件でした。 制度が始まった令和2年度からの累計は5,574件、東京都の令和7年度は55件です(国土交通省)。許可業者は全国で48万社を超えます。 国土交通省は、認可の申請が見込まれる業者には、なるべく早く申し出て事前打ち合わせをするよう指導する、としています(事務ガイドライン)。
| 窓口 | 受付の時期 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣許可(関東地方整備局の案内) | 承継予定日の90日前まで | 90日 |
| 東京都 | 承継予定日の2か月前から25日前まで。申請日と承継予定日の間に開庁日25日が必要 | (開庁日25日) |
| 大阪府 | 効力発生日の30日前まで(45日前を目途に、と推奨) | 30日(土日祝を含む) |
出典:関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」、東京都都市整備局「建設業許可申請の手引」(令和8年度)、大阪府の認可申請の手引(令和7年3月版)。手引きは改訂されます。申請の前に、自社の許可行政庁の最新版を確認してください。
「90日前」は大臣許可の話で、知事許可には当てはまりません。東京都は受付が承継予定日の2か月前から始まり、大阪府は30日前まで受け付けます。 更新の時期にも気をつけてください。東京都は、承継予定日を、双方の許可の有効期間が満了する日の30日前よりも前の日にするのを原則としています。 更新が近い会社は、譲渡の日を決める段階から窓口に相談することになります。
承継すると、承継した許可と、譲受人がもともと持っていた許可の有効期間は、どちらも承継の日の翌日から数え直しです(17条の2第7項)。 許可の有効期間は5年なので(同3条3項)、更新までの時間が延びる側面があります。
電気工事業の登録は、事前の認可ではなく事後の届出です。許可を持たない登録電気工事業者なら、事業の全部の譲渡や合併、分割で地位を承継し、承継の日から30日以内に届け出ます(電気工事業法9条)。
経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負うときに受けるものです(建設業法27条の23)。承継人は被承継人の経審の結果を引き継ぎます。 ただし、承継後にどの日を基準日にして受けるか、入札参加資格をどう扱うかは、許可行政庁と発注者によって違います。 大阪府は手引きで、経審を受けるなら認可申請と合わせて事前に相談するよう求めています。合併・分割・営業譲渡の日を審査基準日にできる、と案内している県もあります(鹿児島県の例)。 公共工事の比率が高い会社は、方法を決める前に、この相談を先に済ませてください。経審と入札参加資格の詳しい話は別のページにあります。
相続は、個人事業主なら30日。法人の社長の相続は別の話です
個人事業主の建設業者が亡くなったとき、相続人が事業を続けるなら、死亡後30日以内に認可を申請します(建設業法17条の3第1項)。 申請すれば、認可か不認可の通知まで、亡くなった方の許可は相続人のものとみなされます(同2項)。 申請しなければ、30日以内に廃業の届出が必要で(同12条1号)、許可は取り消されます(同29条1項5号)。
電気工事業の登録は、相続の開始を知った日から30日以内に承継の届出です(電気工事業法9条3項)。 建設業許可の30日は死亡後、登録の30日は相続を知った日からと、数え始める日が違います。
会社(法人)の社長が亡くなった場合、許可や登録を持っているのは会社です。許可は会社に残り、相続されるのは株式です。 動くのは、社長が経管・営業所技術者・主任電気工事士を兼ねていたかどうかで、兼ねていたなら2週間の期限が動きます。 期限の一覧は社長が亡くなったときにまとめました。
登録電気工事業者とみなし登録では、承継の扱いが違う
電気工事業は、建設業許可を持つ会社と持たない会社で、根拠の条文が分かれます。許可を持たない会社は電気工事業法の「登録」で営み、許可を持つ会社は登録の規定が適用されない「みなし登録」で営みます(電気工事業法34条)。 許可の承継だけ済ませても、電気工事業の側の届出が残ることがあります。
| 登録電気工事業者(許可なし) | みなし登録(建設業許可あり) | |
|---|---|---|
| 承継 | 事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で地位を承継。30日以内に届出(9条) | 承継の規定が適用されない(34条1項)。沖縄県は「承継できない」と案内。受け手の届出の種類は窓口に確認 |
| 変更の届出 | 変更の日から30日以内(10条1項) | 届出事項に変更があったとき届出。期限は条文上「遅滞なく」(34条4項) |
| 有効期間 | 5年。更新が要る(3条2項) | 登録の規定が適用されないため、登録の更新の規定もかからない(条文の構造からの整理) |
| 主任電気工事士 | 特定営業所ごとに置く。欠けたら2週間以内に選任(19条) | 同じ(34条2項により、19条は適用される) |
| 許可を取る・失う | 建設業者になると、従前の登録は効力を失う(34条6項) | 許可が取り消されたり廃業で失われたりして、電気工事業を続けるなら、登録を受け直す必要が出る(条文の構造からの整理。窓口に確認) |
登録電気工事業者の事業を、建設業許可を持つ会社が譲り受ける場合に、どの届出になるかは、条文だけでは断定できません。譲り受ける側の窓口に確認してください。 詳しくはみなし登録電気工事業者のコラムへ。
廃業届を出した許可は戻らない
許可を受けた建設業を廃止したら、30日以内に廃業の届出です(建設業法12条5号)。廃止すると、許可は取り消されます(同29条1項5号)。 登録電気工事業者は、廃止の日から30日以内の届出(電気工事業法11条)が要り、登録は廃止で効力を失います(同13条3項)。みなし登録の廃止届は「遅滞なく」です(同34条4項)。 事業の全部を承継させる認可を受けたときは、この廃業の届出の対象から除かれています。
廃業届は、出した日から許可が戻らない書類です。
工事を再開したくなっても、取り消された許可は戻りません。新規の許可申請になり、経管、営業所技術者、財産的基礎などの基準をあらためて満たすところから始まります(建設業法7条)。 出す前に確かめる点は廃業届の前にに、費用と手取りの考え方は廃業か譲渡かにあります。
売る・残す・たたむは、許可・資格者・時間で比べる
手続きを知っただけでは、どの道が自社に合うかは決まりません。比べるものは、許可と登録がどうなるか、その方法に必要な資格者がいるか、時間がどれだけあるかの3つです。
| 売る(株式譲渡・事業譲渡・合併) | 残す(親族・社員に引き継ぐ) | たたむ(廃業) | |
|---|---|---|---|
| 許可と登録 | 株式譲渡なら会社に残る。事業譲渡・合併は事前の認可で引き継ぐ | 会社のまま株を引き継ぐなら会社に残る。個人事業を子が継ぐなら認可(相続・譲渡) | 廃業届で許可は取り消され、戻らない |
| 資格者の条件 | 事業譲渡・合併は、受け手が基準を満たす必要がある。株式譲渡は、会社に経管・技術者・主任がいるかが分かれ目 | 後継者か社内に、経管・営業所技術者・主任電気工事士の後任がいるか。経管は補佐者の形もある(規則7条1号) | 要らない |
| 時間 | 事業譲渡等は窓口ごとの受付の締切がある。株式譲渡は事前の認可がなく、2週間・30日の期限が譲渡のあとに来る | 後任が要件を満たす経験年数(5年など)の積み上げに時間がかかる | 建設業はやめた日から30日以内に届出。電気工事業の廃止は、登録業者が30日以内、みなし登録は遅滞なく |
| 先に確かめること | 許可行政庁への事前相談。許可・資格者を残した会社に値段がつくか | 誰が、いつ要件を満たすか。借入の保証の扱い | 受注残、借入と保証、従業員の行き先、廃業届の前に確認する点 |
| 向いている状況 | 後継者が決まらず、許可・資格者・取引先ごと次の担い手に渡したい | 後任になれる親族や社員がいる、または育てる時間がある | 引き継ぐ人も育てる時間もない、または本人がここで区切りたい |
どの道が正しいかは、会社に経管や技術者になれる人がいるか、時間があるか、ご本人が続けたいかで変わります。 たたむと決める前に、値段がつくかどうかだけ確かめることもできます。確かめた結果が、残す・たたむに戻る理由になっても構いません。 親族や社員に引き継ぐ道は後継者がいないときと従業員の雇用のページに、買う側の見方は譲受をお考えの方へと許可付きの会社を引き継ぐ条件にあります。
許可別の詳しいページ
- 主任電気工事士がいない・退職したら
- 専任技術者(営業所技術者)が退職したら
- 経営業務の管理責任者が抜けるとき
- みなし登録電気工事業者とは
- 廃業届・廃止届を出す前に
- M&A・合併で経審と入札参加資格はどうなるか
- 名義貸しを考える前に
- 社長が亡くなったら
業種ごとの許可と資格者の見方は、 電気工事、 計装、 消防設備、 電気通信、 電材卸のページにあります。 全体の流れは進め方、手元で確かめる項目はチェックリストにまとめました。
根拠と確認先
- 建設業法(第3条・第5条・第7条・第11条・第12条・第17条の2・第17条の3・第27条の23・第29条): e-Gov法令検索
- 建設業法施行規則(第7条・第7条の2): e-Gov法令検索
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(第3条・第4条・第9条〜第11条・第13条・第19条・第28条・第34条): e-Gov法令検索
- 同施行規則(第6条・第24条・第25条): e-Gov法令検索
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 令和7年2月1日)【第17条の2関係】【第17条の3関係】: PDF
- 国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)」(2026年5月15日公表)。承継認可件数は9頁と表-7: PDF
- 国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」: PDF
- 東京都都市整備局「建設業許可申請の手引」(令和8年度)Ⅳ「事業承継等に係る認可の制度」: PDF
- 大阪府の認可申請の手引(令和7年3月版): PDF
- 沖縄県 産業政策課「電気工事業の廃止等」(2025年8月29日更新): ページ
- 鹿児島県「経営事項審査」(2022年3月11日更新): ページ
この表は、条文と官公庁の資料にもとづく一般的な整理です。許可の可否は許可行政庁が、申請書類の作成・提出の代理は行政書士が、税は税理士が扱う領域です。個別の事情での判断は、それぞれの窓口・専門家に確認してください。