建設業許可は買える?許可付きの電気工事会社を引き継ぐ条件
建設業許可だけを買うことはできません。許可は、許可を受けた会社や個人に与えられる処分で、売買契約で他人に渡せる財産ではないからです。会社ごと引き継げば許可は付いてきますが、それは経営業務の管理体制と営業所技術者の要件が、引き継いだあとも満たされている間に限ります。
たとえば、管工事の会社を営む社長が、電気の許可と有資格者がほしくて「建設業許可 買う」と検索したとします。出てくるのは、「許可付きの会社、譲ります」という広告と、M&Aの案件サイトです。同じ「許可付き」の言葉の下に、適法に買えるものと、買った時点から許可を危うくするものが並んでいます。
許可は許可を受けた者のものなので、単体では売り買いできない
建設業を営む者は、工事の種類ごとに許可を受けます(建設業法3条)。国土交通省のガイドラインは、許可を受けたことで生じる「権利と義務の総体」を、建設業者としての地位と呼んでいます。この地位を別の人が引き継げる手続きは、建設業法17条の2の事前認可です。譲渡人と譲受人があらかじめ許可行政庁の認可を受けると、譲受人は譲渡の日に建設業者としての地位を承継します。
認可を受けずに事業を譲渡した場合、許可は動きません。ガイドラインは、地位の承継を行わない事業譲渡では、譲受人が許可を申請する扱いを定めています。東京都の手引きによれば、この仕組みができた2020年10月より前は、従前の許可を廃業して新規に申請し直す必要があり、500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請けられない空白期間が生じていました。
許可を渡せるのは、国の認可を受けた承継か、許可を持つ法人ごとの譲渡だけだ。契約書に「許可を譲る」と書いても、許可は動かない。
売買できるのは「許可を持つ会社」で、「許可」ではありません。
会社ごと引き継ぐ方法は、許可の行き先で5つに分かれる
| 方法 | 許可の行き先 | 買い手に要る手続き |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 許可を持つ法人が同じなので動かない。承継の認可は不要 | 役員が変われば30日以内に変更届(建設業法11条1項) |
| 事業譲渡(認可あり) | 譲渡の日に、譲受人が地位ごと承継する | あらかじめ認可を受ける(17条の2第1項) |
| 合併 | 存続法人または新設法人が承継する | あらかじめ認可を受ける(同第2項) |
| 会社分割 | 分割承継法人が承継する | あらかじめ認可を受ける(同第3項) |
| 事業譲渡(認可なし) | 動かない。譲受人が新規に許可を申請する | 許可が下りるまで、500万円以上の工事は請けられない |
承継の認可は、許可を受けている建設業の全部が対象です。電気工事業と管工事業の許可を持つ会社から、電気だけを引き継ぐことはできません。一部だけ移したいなら、譲渡側でその業種を廃業し、買い手が新規に許可を取ります。同じ業種で一般と特定が食い違う組み合わせも、この制度の対象外です(国土交通省)。
株式譲渡で認可が不要なのは、法令の構造からの整理です。17条の2が対象にしているのは建設業の譲渡・合併・分割で、株式の売買は入っていません。国土交通省が株式譲渡に言及した文書は、確認できていません。
認可の件数は、令和7年度に全国で1,092件でした。内訳は、譲渡及び譲受けが954件、合併が79件、分割が33件、相続が26件です。この資料に業種別の内訳はなく、電気工事業が何件かは分かりません。株式譲渡は認可を要しないので、この件数に入っていません。許可付きの会社が実際に持ち主を変えた数は、この数字より多いと考えられます。
許可の動き方は、方法で決まる。方法ごとの許可・登録・経審の行き先は、承継早見表に一枚でまとめています。
承継の審査は新規許可と同じ物差しで、買っても要件は免除されない
認可の審査は、新規に許可を取る人と同じ基準で行われます。17条の2第4項は、許可の基準(7条、8条)を、譲り受ける側に準用すると定めています。会社を買えば要件が緩む、という仕組みはありません。
承継の審査は、新規許可と同じ物差しで測られる。買い手が経管と営業所技術者の要件を満たせないなら、認可は下りない。
買い手が示す要件は、五つあります。
| 要件 | 条文 | 買い手が示すこと |
|---|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 法7条1号、規則7条1号 | 常勤役員等の1人が建設業で5年以上の経営経験を持つ、または役員等と補佐者を組み合わせた体制を置く |
| 営業所技術者(旧・専任技術者) | 法7条2号 | 営業所ごとに、資格または実務経験のある専任の技術者を置く |
| 財産的基礎(一般建設業) | 法7条4号 | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のどれか |
| 欠格要件 | 法8条 | 役員等と政令で定める使用人まで含めて、破産して復権していない者、拘禁刑以上の刑や建設業法違反による罰金刑の執行後5年以内の者、暴力団員などに当たらない |
| 社会保険 | 規則7条2号 | 全営業所について、健康保険・厚生年金・雇用保険の適用事業所の届出をしている。承継の認可では、承継後に届出をする旨の誓約書を出す |
財産的基礎は、経管や営業所技術者とは性格が違います。ガイドラインは、この基準に適合するかを許可を行う際に判断するとし、許可をした後に割れても、直ちに許可の効力には影響しないとしています。許可を維持する要件は、経営業務の管理体制と営業所技術者のほうです。この二つを満たさなくなると、許可は取り消されます(29条1項1号)。
資金調達能力は、申請者名義の口座の500万円以上の預金残高証明書か融資証明書で示します(東京都の手引き)。譲り受ける側の純資産が500万円に満たないときは、この証明で補います。
欠格要件は、買い手の個人の経歴にも及びます。許可を持つ会社の役員に、欠格要件に当たる人が就くと、許可の取消し事由になります(法29条1項2号、8条12号)。個人の買い手は、役員に就く前に、自分の経歴がこの条文に当たらないかを確かめてください。
株式譲渡に審査はない。要件を問われるのは、人が抜けた日から2週間
株式譲渡では、許可行政庁の審査を通りません。そのかわり、要件は買ったあとも続きます。
経営業務の管理体制を担っていた常勤役員が会社を離れたとき、許可を持つ会社は2週間以内に、代わりの人を示す書類を出します。代わりがいなければ、基準を満たさなくなったと2週間以内に届け出ます(建設業法11条5項、規則7条の2第2項)。基準を満たさなくなった会社の許可は、取り消さなければならない、と条文に書かれています(29条1項1号)。行政庁に裁量はありません。営業所技術者が抜けた場合も、同じ2週間です(11条4項・5項)。
だから、前の社長が代表を退く日は、買い手にとって許可が試される日になります。前の社長が経管を担っていた会社を買うなら、譲渡契約で、取締役として常勤で残る期間と役割を決めておくことになります。
前の社長に残ってもらうとき、読み落としやすい線が二つあります。
- 経管になれるのは、常勤の役員等です。ガイドラインは、監査役、会計参与、監事などは役員に含まれないとしています。前の社長が監査役に退いただけでは、経管の席は空きます。
- 常勤は、書類で確かめられます。ガイドラインは、健康保険・厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写しや、住民税特別徴収税額通知書の写しなどで確認するとしています。名前だけ残して報酬も社会保険もない形は、この確認に合いません。
許可と一緒に、会社の過去も付いてきます。承継の認可で地位を引き継いだ人は、過去の監督処分や経営事項審査の結果も承継します(罰則は承継されません)。株式譲渡では法人が同じなので、処分歴も経審の結果もそのまま会社に残ります。経審と入札資格への影響は経審と入札の記事に書いています。
株式譲渡で許可は動かない。動くのは人だ。前社長の残留期間は、許可の寿命を決める条件になる。
個人・異業種の買い手がつまずくのは、経営業務の管理体制
経営業務の管理体制の要件は、2020年10月に変わり、入口が二つになりました。一つは、常勤役員等の1人が、建設業で5年以上、経営業務の管理責任者などとして経営を管理した経験を持つ形(規則7条1号イ)。もう一つは、役員等としての経験を持つ常勤役員等が、財務管理・労務管理・業務運営の経験者を直接補佐する者として置く形(同ロ)です。
| 買い手の経歴 | 当てはまる入口 | あわせて要るもの |
|---|---|---|
| 建設業で5年以上、役員や個人事業主として経営した | イ。常勤役員等の1人がこの経験を持てばよい(準ずる地位で5年、補佐で6年の入口もある) | 経験を示す資料 |
| 建設業で役員等を2年以上。その期間と合わせて、役員等または役員に次ぐ管理職(財務・労務・業務運営の担当)を通算5年以上 | ロ(1) | 財務・労務・業務運営の補佐者 |
| 業種を問わず役員等を5年以上。かつ建設業で役員等を2年以上 | ロ(2) | 同上 |
| 役員の経験がない会社員や技術者 | 入口がない | 前社長や番頭が、経管を担い続ける |
ロの補佐者は、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、許可を受けている会社での建設業の業務経験が5年以上ある人です。東京都の手引きは、他社での経験は認められないとしています。役職の要件はなく、事務担当者の経験でも含められます。1人が3つを兼ねることはできますが、経管本人と兼ねることはできません。
株式譲渡では、会社が同じなので、会社にいる社員の5年の経験は、そのまま補佐者の経験として使えると読めます。事業譲渡で買い手が別の法人になる場合の数え方は、許可行政庁に確認してください。
経験は、書類で裏づけます。東京都の手引きでは、許可を受けていた期間は許可通知書などの写し、許可のなかった期間は、通年分の工事請負契約書や注文書、請求書(請求書は入金の確認資料つき)が要ります。経験を証明する先は、その期間に在籍した会社です。前の勤め先の協力が得られない人は、年数があっても、証明できないことがあります。
異業種の経営者には、条文を読むと、もう一つの道があります。ロ(2)が求めるのは、役員等として5年以上の経験と、建設業で役員等として2年以上の経験です。株式譲渡で会社に取締役として入り、2年が過ぎれば、2つ目の条件は満たせる可能性があります。そのあいだ、前の社長が経管として常勤で残ります。この読み方を直接述べた国の資料は確認できていないので、実際に組む前に、許可行政庁か行政書士に確かめてください。
個人の買い手が許可を自分で持てるのは、経営経験の条件を満たしたあとだ。買った日ではない。
主任電気工事士は別の法律の要件で、買い手側の有資格者を立てられる
建設業許可とは別に、電気工事業法の主任電気工事士が要ります。一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付後3年以上の実務経験がある人を置きます(電気工事業法19条)。事業者本人(法人は役員のいずれか)が有資格者で、その営業所の業務に主として従事しているなら、別に置かなくてかまいません。主任が欠けたときは、知った日から2週間以内に選任します。
買い手が電気工事業の外から来る場合、ここに利点があります。買い手側に第一種電気工事士がいて、その営業所に常勤できるなら、その人を主任に立てられます。立てたい人が、その営業所に常勤して主として従事できるかも、先に確かめます。選任の細かい要件と届出の期限は、主任電気工事士がいない・退職したときに書きました。
事業譲渡で登録電気工事業者の事業を全部引き継ぐ場合は、登録の地位を承継します。承継の日から30日以内の届出で足り、事前の認可は要りません(電気工事業法9条)。建設業許可を持つ会社の電気工事業は、みなし登録という別の扱いになります。違いはみなし登録電気工事業者の記事にまとめています。営業所技術者の資格と、辞められたときの届出は営業所技術者が退職したときに書いています。
新規取得か会社を買うかは、要件を満たす人がいるかで決まる
新規取得の手数料と処理期間は、東京都「建設業許可 申請・変更の手引 令和8年度」による。大臣許可や他県の知事許可は、期間と金額が違う。承継の認可には手数料がかからない(東京都)。
経営業務の管理体制を担える人と、営業所技術者になれる人がもういるなら、新規取得のほうが安く、早い場合があります。この場合に会社を買う理由は、許可の取得ではなく、元請との取引や人、顧客に移ります。
経営業務の管理体制を担える人がいないなら、買っても同じです。足りない5年の経験は、買収では埋まりません。その役員が会社に残る間だけ、借りている状態になります。
もう一つ、買わずに済む場合があります。許可なしで請けられる工事は、1件の請負代金が500万円未満(建築一式は1,500万円未満)です。電気工事で、この範囲の工事が中心なら、許可を取らないまま続ける道もあります。
売りに出ている会社の数にも限りがあります。令和6年度の建設業構造実態調査(標本調査をもとにした推計)で、今後の経営方針に「現状維持」を挙げた電気工事業者は60.48%、「撤退」は1.614%でした。撤退が売却とは限りませんが、市場に出てくる会社は全体から見て少数だと読めます。
要件を満たす人がいるなら新規が早く、いないなら買っても人は借り物になる。差は、その人が残る年数だ。
「許可を売ります」という広告は、三つに分けて読む
「許可付き」という言葉は、次の三つのどれかを指し、扱いがまったく違います。
| 広告の言い方 | 中身 | 扱い |
|---|---|---|
| 「経管・専技の名義を提供します」 | 名義貸し。常勤の実態のない人を届け出る | 要件を偽る行為になる |
| 「許可を持つ休眠会社を売ります」 | 営業を止めた会社の売却 | 許可が残っているか自体が疑わしい |
| 「許可付きの会社を譲ります」 | 実体のある会社の株式譲渡 | 適法。買う前の確認が別に要る |
一つ目は、検索で目に入っても選べません。経管や営業所技術者の要件を偽って許可を受ければ、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります(建設業法47条1項5号)。許可申請書などに虚偽を記載して提出した場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(50条1項1号)。不正の手段で許可を受けた場合は取消しになり、取消しから5年は新たに許可を受けられません(29条1項7号、8条2号)。名義の話は名義貸しを考える前ににまとめています。
二つ目は、許可が残っているかを疑う必要があります。許可は5年ごとに更新しないと失効します(3条3項)。許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合や、引き続き1年以上営業を休止した場合は、取り消さなければならないとされています(29条1項4号)。営業を止めた会社の許可は、更新されずに失効しているか、休止が1年を超えて取消しの対象に入っている可能性があります。
三つ目だけが、適法に買える取引です。買う前に確かめることは、休眠の有無、簿外債務、経審、技術者の在籍と常勤性などで、電気工事会社を買う前に確認する12項目にまとめています。
経営業務管理責任者の求人は、常勤で迎える話に限られる
「経営業務管理責任者 求人」と検索する会社がいる背景には、この要件が許可のネックになっていることがあると考えられます。求人で経管を迎える場合、その人は常勤の役員として会社に入ります。他社に常勤している人や、他に個人営業をしている人は、常勤とは認められません(東京都の手引き)。報酬と社会保険は、その会社で受けます。
採用で人を埋める道は、時間がかかります。経済産業省が令和6年度に電気工事業者へ行ったアンケートでは、電気工事士などの人手が「大いに不足」「やや不足」と答えた会社が7割で、6割超が採用活動をしているのに、8割近くが採用目標に届いていません。経管の経験と技術者の資格をあわせ持つ人を募集だけで見つけるには、条件がさらに絞られます。
会社ごと引き継ぐと、その人材を、会社にいる人ごと手に入れられます。引き継ぎが採用の代わりになる、と言われるのは、この意味です。ただし、ここまで見たとおり、人が残る期間の設計が前提になります。
大手も担い手の確保を理由に、M&Aを掲げている
エクシオグループは、2026年からの中期経営計画で、5年累計3,000億円の成長投資のうち事業成長・拡大投資の用途に、「担い手確保等に向けたM&A」を挙げています。日本電設工業は、2024〜2031年度に累計750億円の成長投資を計画し、用途に「施工体制強化や新規事業に通じるM&A」と、協力会社への採用や事業承継などの支援の強化を明記しています。
計画に書かれているのは方針の範囲で、個別の案件の条件や規模は書かれていません。ただ、担い手の確保を理由にM&Aを検討する会社が大手にもいる以上、買い手の側には競争がある、と見ておく必要があります。
費用は、小さな案件の個人の買い手には重い
当社の最低成功報酬は、売り手・買い手とも300万円で、基準は株式価額です。料率の詳細は手数料のページに載せています。株式価額が小さい案件では、最低額が価額に占める割合が大きくなります。個人の買い手が小さな電気工事店を引き継ぐ場面では、この金額が合わないことがあると、当社も認識しています。
その場合に使える公的な窓口が、事業承継・引継ぎ支援センターです。令和7年度の第三者承継の成約は2,265件で、過去最多でした。創業を希望する人と後継者のいない会社を結ぶ後継者人材バンクの成約は、114件です(中小機構)。経管や営業所技術者の要件を満たせるかどうかは、どの窓口を使うかにかかわらず、先に確かめます。
小さな案件の個人の買い手は、報酬の額を考える前に、経営業務の管理体制の入口に立てるかを確かめる。
買い手として、まず自分の要件を書き出す
管工事の会社の社長が、電気の許可を持つ会社を探していた場面に戻ります。買える範囲は、その社長の会社に、経営業務の管理体制を担える人と、電気の営業所技術者になれる人と、主任電気工事士になれる人がいるかで決まります。いなければ、前社長が残る期間が条件になり、いるなら、新規取得が選択肢に入ります。
最初にやることは、次の3つを書き出すことです。
- 自分と社内の人のうち、建設業で5年以上の経営経験、または役員等の経験を持つのは誰か
- 電気工事の営業所技術者と主任電気工事士になれる資格者は、買い手側に何人いるか
- 前社長に取締役として残ってもらう場合、何年を想定するか
3つ目は、売り手との間で決める項目です。条件の置き方は、案件によって変わります。
参照した一次資料
- e-Gov法令検索「建設業法」(第3条、第5条、第7条、第8条、第11条、第12条、第15条、第17条の2、第29条、第47条、第50条) (2025年12月12日施行版)
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(第7条、第7条の2、第13条の2) (2026年7月1日施行版)
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」(第7条関係、第17条の2関係、第29条関係ほか) (2025年2月1日最終改正)
- 国土交通省「事業承継の概要について」
- 国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)」 (2026年5月15日公表)
- 国土交通省「令和6年度建設業構造実態調査」(今後の経営方針、表8-5) (令和6年度調査)
- 東京都都市整備局「建設業許可 申請・変更の手引 令和8年度」 (令和8年度)
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第9条、第19条) (2026年10月14日に現行版を確認)
- 経済産業省 電気保安制度ワーキンググループ(第16回)資料1-2(電気工事業者へのアンケート) (2026年2月公表(令和6年度調査))
- 中小機構「令和7年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について」 (令和7年度(2026年5月29日公表))
- エクシオグループ「中期経営計画(2026-2030)」
- 日本電設工業「中期経営計画(2024〜2031年度)」
よくあるご質問
建設業許可だけを買うことはできますか。
許可を持つ会社を買えば、すぐ自分の許可として使えますか。
個人でも、許可付きの電気工事会社を買えますか。
経営業務の管理責任者がいない会社でも、引き継げますか。
許可は新規で取るのと、会社を買うのと、どちらが早いですか。
知りたかったことは分かりましたか
執筆:松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)