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公開: 最終更新: 電気工事

建設業許可の廃業届・電気工事業の廃止届を出す前に|一度消えた許可は戻らない

建設業許可の廃業届は、事業をやめた日から30日以内に、許可を受けた役所(都道府県知事、または国土交通大臣)へ出します。電気工事業の廃止届は別の法律の別の届出で、登録電気工事業者なら廃止の日から30日以内、建設業許可のある会社の「みなし登録」なら遅滞なく出します。

どちらも、出すと許可と登録は終わります。国土交通大臣許可では、廃業届を出した日が許可の取消しの日として扱われます(国土交通省ガイドライン)。建設業法には、取り消した許可を元に戻す手続きが見当たりません。やり直すなら新規申請です。

届出書の様式は決まっていて、書く箇所は多くありません。迷うのは、いつ出すかと、出す前に何を済ませておくかのほうです。

たとえば、許可の更新まであと8か月、というところで通知書の控えを引き出しから出してみたとします。東京都の知事許可なら更新の手数料は5万円で、毎年の決算変更届に出し漏れがあれば、更新は受け付けてもらえません(東京都の手引)。社長は70歳。ここで「もう、いいか」と思うのは自然なことです。届出の期限は30日あります。その30日の前に、確かめられることがいくつかあります。

廃業届と廃止届は、法律も窓口も別の届出を2本出す

建設業許可は建設業法、電気工事業の登録は電気工事業法に基づく別の制度です。同じ電気工事をしていても、様式も窓口も別になります。

自分がどちらの届出になるかは、手元の書類で分かります。建設業の許可通知書があって電気工事を営んでいれば、電気工事業は「みなし登録」(電気工事業法34条)の扱いです。許可がなく電気工事業の登録証だけがあれば、登録電気工事業者です。登録電気工事業者が建設業許可を取ると、登録は効力を失う(同条6項)ので、両方を持つ形にはなりません。

届出根拠と様式期限出す人出す先と添えるもの
建設業許可の廃業届(全部の業種をやめる)建設業法12条5号、様式第二十二号の四やめた日から30日以内個人は本人。法人は代表者で、出せないときは他の役員許可を受けた都道府県知事または国土交通大臣。東京都では代表印の印鑑証明書(発行後3か月以内)などを添える
同・一部の業種だけやめる場合同じ同じ同じ同じ様式で、やめる業種を指定する。専任の技術者の入れ替わりを伴うときは、別に2週間以内の届出が要る場合がある(東京都)
電気工事業の廃止届(登録電気工事業者)電気工事業法11条廃止の日から30日以内登録電気工事業者登録をした都道府県知事(営業所が複数の都道府県にまたがれば経済産業大臣)。宮城県では登録証を返納し、手数料はかからない
同(建設業許可がある会社の「みなし登録」)同法34条4項、同法施行規則25条2項(様式第二十)遅滞なくみなし登録電気工事業者同上。宮城県では届出の受理に係る通知書を添え、手数料はかからない

東京都と宮城県の例は取扱いの一例です。添付書類の細部は県ごとに違うので、出す前に、許可や登録を受けた窓口で最新の様式を確認してください。自家用電気工作物の工事だけをしている会社は、登録の代わりに「通知」で営業していて、廃止も通知になります(電気工事業法17条の2)。

30日は、届出を出した日からではなく、事業をやめた日から数える。

「やめた日」は自分で決めるものです。現場の引渡しや請負契約の終わりと合わせて、先に決めておきます。

更新せずに満了を待っても、やめた日からの届出義務は残る

更新の手数料を払わずに、満了日を迎える手があります。許可は5年ごとの更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います(建設業法3条3項)。登録電気工事業者の登録も有効期間は5年です(電気工事業法3条2項)。

ただ、満了より前に建設業をやめていれば、やめた日から30日以内の届出は、満了を待っても別に残ります。12条の届出を怠った者には、10万円以下の過料の定めがあります(建設業法55条1号)。みなし登録の届出をしなかった場合は、2万円以下の罰金の定めです(電気工事業法40条1号)。

出さずに休業のまま置いておく場合にも、限りがあります。許可を受けて営業していながら、引き続いて1年以上営業を休止した場合、許可は取り消されます。条文は「取り消すことができる」でなく、「取り消さなければならない」と書いています(建設業法29条1項4号)。

廃業届で取り消された業者は、東京都のサイトに月ごとの一覧で載ります。違法行為による処分ではないと注記されていますが、取引先や元請が検索すれば見つかる場所です。連絡の順番を考えるときの材料になります。

廃業届で止まるのは、許可だけではない

役所の書類として止まるのは、許可、登録、経営事項審査の3つです。役所の外では、資格者の居場所、取引口座、従業員の雇用が止まります。

何がどうなるか取り戻すには
建設業許可届出により許可行政庁が取り消す(建設業法29条1項5号)。東京都は「満了日を待たずに」取り消すと説明している新規申請(次の節)。元に戻す手続きは建設業法に見当たらない
電気工事業の登録・みなし登録登録は廃止届で終わる。みなし登録は建設業許可が土台なので、許可の有効期限が切れた時点で「みなし」ではなくなる(熊本県の説明)電気工事を続けるなら、登録電気工事業者として新規登録。一般用電気工事を行う営業所に、主任電気工事士の要件を満たす人がいることが前提(電気工事業法6条1項6号・19条)
経営事項審査・入札公共工事を直接請け負う建設業者が受ける審査(建設業法27条の23)。許可がなければ受審の前提を欠く許可を取り直した後に、初めから。承継なら審査結果も地位ごと引き継ぐ(国土交通省ガイドライン)が、新規許可には引き継ぐ元がない
資格者電気工事士免状も施工管理技士の資格も個人のもの。会社が閉じても本人から消えない。消えるのは、その人を営業所技術者や主任電気工事士として置く場所取り直しでは、資格者を置き直す。電気工事の無資格者の実務経験は原則認められない(東京都)ので、人は資格者から探すことになる
取引口座仕入先やメーカーとの口座と与信枠は、会社と会社の約束。会社を閉じれば終わる再開するときは、仕入先から見て新しい取引先として始まる
従業員の雇用解雇なら、30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが要る(労働基準法20条)社員が移る先を、廃業日の前に決めておく

建設業許可が終わると、みなし登録も終わります。電気工事業法34条は、登録の規定を「建設業者」には適用しない、という形で特例を置いているためです。許可だけ廃業して電気工事を続けるつもりなら、登録の手続きを、許可の廃業より先に窓口で確認しておきます。500万円未満の工事は許可がなくても請けられますが、電気工事を営むには金額に関係なく登録(自家用のみなら通知)が要るからです。

許可を取り直すには、経験の証明、技術者、500万円、25日から90日が要る

取り直しの物差しは、新規申請と同じです(建設業法7条)。一般建設業の許可を、東京都の知事許可の例で並べます。

要件内容取り直しで効くところ
経営の体制(経管)常勤役員等の1人が、建設業で5年以上の経営業務の管理責任者の経験を持つこと。これに準ずる経験や、補佐者を置く形もある(施行規則7条)経験そのものは消えない。証明は書類で行う。許可期間中は許可通知書や受付印のある届出書の写し、許可がなかった期間は工事請負契約書や請求書(入金の確認資料つき)(東京都)
営業所技術者営業所ごとに専任で置く。電気工事業なら、1級・2級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気工事士+実務3年以上などが該当(国土交通省の基準別表)無資格者の電気工事の実務経験は原則認められない(東京都)。置き直す人は資格者になる
財産的基礎次のいずれか。自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書など)、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績3つめは、許可を手放すと使えなくなる。直前の決算で純資産が500万円に届かなければ、残高証明書が要る
手数料東京都の知事許可で、新規9万円。更新・業種追加は5万円更新は5万円、取り直しは9万円
審査の期間東京都は受付後25日(閉庁日を除く)。国土交通大臣許可はおおむね90日程度で、補正の期間を含まない知事許可の期間は都道府県ごとに定める。「90日」を知事許可に当てはめない
許可のない間500万円未満(建築一式は1,500万円未満など)の工事は、許可がなくても請けられるそれ以上の工事は請けられない

特定建設業は財産的基礎がさらに重く、東京都の手引では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上などをすべて満たす必要があります。

許可を5年持ち続けた実績は、それだけで財産的基礎の基準を満たす。手放すと、その実績も一緒に切れる。

経営経験の証明にも、いまの許可が役に立ちます。次の許可で求められる経営経験には、いまの許可期間のぶんも数えられます。証明に使える書類は、許可通知書、受付印のある変更届や決算変更届の控え、そして廃業届の写しです(東京都の手引)。

取り直す日が来るかどうかに関係なく、受付印のある届出書の控えは、廃業の前に1つのファイルにまとめておけます。

許可がなくなる前に結んだ請負契約の工事は、なくなった後も完成させられます。その場合、許可がなくなった後2週間以内に、注文者へその旨を通知します(建設業法29条の3)。保守の長期契約や、引渡し前の現場がある場合は、この通知の相手と時期を先に洗い出しておきます。

建設業の撤退は上半期で過去最多、黒字のまま閉じる会社も半数近い

帝国データバンクの集計では、2026年1〜6月の建設業の「撤退」は、上半期としてリーマン・ショック直後の2009年(5,811件)を超え、過去最多になりました。休廃業・解散は前年同期より27.8%増えています。

帝国データバンクの集計数字
建設業の撤退(2026年1〜6月)5,937件(倒産1,043件+休廃業・解散4,894件)。上半期として過去最多
休廃業・解散した企業のうち、直前期が黒字だった割合(2025年・全業種)49.1%。2016年以降で初めて5割を下回った
休廃業・解散時の経営者の平均年齢(2025年・全業種)71.5歳。最も多い年齢は76歳

数字は、閉じる理由までは語りません。赤字ではない会社が半数近く含まれているので、体力や後継者の事情で閉じる人も多いと読めますが、断定はできません。

国土交通省の令和6年度建設業構造実態調査では、今後の経営方針に「撤退」を挙げた電気工事業者は約1.6%でした。「現状維持」が約60.5%、「現業強化による事業規模の拡大」が約30.9%です(調査結果表からの推計値)。たたむ方向を考えている人は、この調査では少数派にあたります。少数派かどうかと、その判断が妥当かどうかは、別の話です。

値段・許可・社員の3点は、届出の前に自分で確かめられる

3点とも、確かめた結果が「やはりたたむ」でも構いません。届出を出した後は戻れないので、答えを持つなら出す前になります。

値段がつくかは、聞いてみないと分からない

つかない会社もあります。想像だけで決めて届出を出すと、その後に確かめる機会はありません。

値段は、決算書の純資産と利益に、許可、有資格者、取引先の状況が加わって決まります。当社の企業価値の診断は、入力した数字が当社に送信されることはなく、ブラウザの中だけで計算します。目安を見るだけなら、誰にも知られません。

許可ごと引き継げる相手がいるかは、制度としては用意されている

建設業法には、許可を空白なく譲る仕組みがあります。許可に係る建設業の全部を譲る場合、譲る側と受ける側があらかじめ許可行政庁の認可を受ければ、受ける側は譲渡の日に建設業者の地位を承継します(17条の2)。令和7年度の認可は全国で1,092件、うち「譲渡及び譲受け」が954件でした(国土交通省)。

会社ごと株式を譲る場合は、許可を持つ法人が変わらないので、承継の認可は要りません。法令の構造からの整理で、国土交通省が株式譲渡に言及した文書は確認できていません。役員が代われば変更届が30日以内に、経営の体制や営業所技術者が代わるなら2週間以内の届出が要ります。

許可ごと引き継ぐには、全部を譲る承継の認可と、会社ごと株式を譲る方法がある。

確かめる順番は、許可が誰の経験と資格で成り立っているかです。経営業務の管理責任者が社長1人の会社では、退任と同時に要件が欠けます。営業所技術者や主任電気工事士が抜けた場合も、2週間の期限が動きます。主任電気工事士が抜ける場面は別のコラムに、建設業許可に乗ったみなし登録の扱いはこちらにまとめています。

社員が続けられるかは、本人たちに聞くまで分からない

後継者がいなくても、社員が引き継ぐ道は残っています。社員が株を買う場合は、資金が課題になります。数年に分けて買い取る設計などは、後継者がいない会社の4つの選択肢に書きました。廃業を含めて道を同じ重さで並べたガイドと、従業員へ伝える時期と雇用契約の扱いのページもあります。

相談先は、一つに絞らなくて構いません。金融庁の企業アンケート調査(2026年1月調査、全業種、n=7,803、複数回答)では、事業承継・M&Aの相談先(検討していない会社は、将来相談したい先)として会計事務所・税理士が42.0%、メインバンクが37.8%で、事業承継・引継ぎ支援センターは7.0%、M&A専門業者は16.2%でした。引継ぎ支援センターは国が設置した公的な窓口で、各県のセンターが無料かつ秘密厳守での相談を案内しています。「廃業をお考えになる前に」と呼びかけるセンターもあります。

一部の業種だけ誰かに渡すなら、渡す側で廃業し、受ける側で新規に取る

承継の制度で引き継げるのは、許可を受けている建設業の「全部」です。電気工事業と管工事業の許可を持つ会社が、電気だけを他社に渡す、という承継はできません(国土交通省ガイドライン)。

一部だけ渡すなら、渡す側がその業種を廃業し、受ける側がその業種で新規に許可を取ります。受ける側が、先ほどの表の経管、営業所技術者、500万円の要件を自分で満たす必要があります。

渡す側の廃業届を出す日は、受ける側の許可が下りる日取りと突き合わせて決めます。新規許可には東京都で25日、大臣許可なら90日程度かかるので、その間その業種の許可がどちらにもない時間が生じることがあります。

廃業を選ぶなら、届出の前・届出のとき・届出のあとで分けて進める

たたむと決めたら、役所の届出より先に済ませたいことが、役所の外にいくつか並びます。

時期すること理由
届出の前許可通知書、受付印のある変更届・決算変更届の控え、登録証や受理通知書の写しを1つにまとめる次の許可の経験証明に使える。廃業届を出した後は集め直しになる
届出の前廃業日を決める。現場の引渡し、仕入先への最後の支払い、売掛金の回収が、締め日をまたぎすぎないようにする30日の起点は「やめた日」。締めと支払いの周期は仕入先ごとに違う
届出の前社員に伝える。解雇なら30日前の予告か、30日分以上の平均賃金。免状や資格は本人のものなので、移る先の相談に乗る労働基準法20条。電気工事業者の約79%が人材不足を経営課題に挙げている(国土交通省 令和6年度建設業構造実態調査)
届出の前元請・施主・保守契約の相手に伝える。許可がなくなる前の契約の工事は完成でき、なくなった後2週間以内に注文者へ通知する建設業法29条の3
届出の前電気工事を続けるかを決める。続けるなら、登録の要件(主任電気工事士、測定器具)を満たす見込みを確認する許可と一緒にみなし登録が終わる
届出のとき建設業の廃業届と、電気工事業の廃止届を、やめた日から30日以内に出す。登記上の代表者や本店所在地が許可と違うなら、先に変更届を出す東京都は、商号・所在地・代表者に変更があるときは事前の変更届を求めている
届出のあと税務署、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署、法務局などへの手続きを、窓口ごとに期限を確認して進める窓口と期限が別。ここに書いた期限は建設業と電気工事業の届出だけ

ご家族・総務の方へ

許可を持つ個人事業主が亡くなった場合、相続人が事業を続けるなら、死亡後30日以内に認可を申請します。申請しないなら、相続人が30日以内に廃業届を出します(建設業法12条1号・17条の3)。

法人の場合、許可を持っているのは会社なので、社長が亡くなっても許可そのものは会社に残ります。ただし、経営の体制や営業所技術者が欠けると、届出の期限が動きます。代表者が亡くなっていれば、廃業届は代表者以外の役員が出します(東京都の取扱い)。順に整理した社長が亡くなったときのページがあります。

引き継ぐ相手がいるかだけなら、届出の前に確かめられる

冒頭の、更新まであと8か月の社長に戻ります。届出の期限は、やめた日から30日です。更新の手数料5万円を払わずに満了を迎える道も、残っています。

その手前で、値段がつくか、許可ごと引き継げる相手がいるか、社員が続けられるか。この3つは、届出の前なら費用をかけずに確かめられます。確かめた結果たたむと決めても、まとめた書類は次の許可の経験証明に使えます。

廃業と譲渡を並べて比べたい場合は、会社をたたむか売るかを比べたページにあります。許可や資格者の整理は許可・資格の一覧ページから入れます。

売るかどうかを決めていない段階の質問で構いません。廃業届を出す前に、引き継ぐ相手がいるかだけ確かめる(無料・匿名可)。

参照した一次資料

よくあるご質問


廃業届を出すと、許可はいつなくなりますか。
廃業届が提出されると、許可行政庁は更新の満了日を待たずに許可を取り消します(東京都の説明)。違法行為による処分とは別のものですが、取り消された業者は月ごとの一覧で公告されます。届出の日の前に、現場や契約の整理を済ませておくのが基本です。
許可を更新せずに満了を待てば、廃業届は出さなくてもよいですか。
更新しなければ5年の満了で許可は失効します。ただし、満了より前に建設業をやめていれば、やめた日から30日以内の届出義務は、満了を待っても消えません。12条の届出を怠ると10万円以下の過料の定めがあります。また、1年以上営業を休止している許可は取り消されます。
建設業許可を廃業しても、電気工事は続けられますか。
500万円未満(建築一式は1,500万円未満など)の工事は、許可がなくても請けられます。ただし電気工事を営むには、金額に関係なく電気工事業法の登録(自家用電気工作物のみなら通知)が別に要ります。建設業許可に乗っていた「みなし登録」は許可と一緒に終わるため、登録電気工事業者として新たに登録する必要があります。個別の手続きは登録の窓口で確認してください。
一部の業種だけ廃業することはできますか。
できます。建設業法12条5号の「許可を受けた建設業を廃止したとき」は業種ごとの廃止も含み、東京都は全部廃業と一部廃業を同じ廃業届の様式で受け付けています。一部の業種だけを他社に承継する制度はないため、渡す側が一部廃業し、受ける側が新規に許可を取る形になります。
廃業届を出したあとで、元の許可に戻すことはできますか。
建設業法に、取り消した許可を元に戻す手続きは見当たりません。取り直すなら新規申請で、東京都の知事許可なら手数料は9万円、標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く)です。過去の経営経験は、許可通知書や受付印のある届出書の写しなどで証明できます。

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執筆:松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)

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