利益相反管理方針
当社には、一般的なM&A仲介会社とは異なる、固有の利益相反リスクがあります。電設資材の商社として、売り手・買い手の双方と本業で取引がある場合があるからです。これを伏せずに、先に開示します。
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当社固有のリスク
松本電業株式会社は1950年創業の電設資材専門商社です。 M&A仲介事業は、その本業のうえに立ち上げたものです。 この構造から、次のような場面が起こり得ます。
- 譲渡をご検討の会社が、当社の得意先である場合
- 譲受をご検討の会社が、当社の得意先である場合
- いずれかが、当社の仕入先である場合
- 譲渡の成立が、当社本業の取引に有利または不利に働く場合
- 当社自身が譲受の候補になり得る場合
業界の内側にいることは、この事業の前提であると同時に、利益相反の元でもあります。 強みだけを述べてリスクに触れないのは不誠実だと考えています。
対応
1. 関与前の開示
ご相談をお受けした時点で、当社と当該企業(およびその相手方候補)との間に 本業の取引があるかを確認し、ある場合は最初に開示します。 開示のうえで、当社が関与してよいかをご判断いただきます。
2. 関与しない場合の判断
次のいずれかに該当する場合、当社は仲介に入らず、 他の支援機関をご紹介します。紹介にあたって当社が手数料を受け取ることはしません。
- 当社本業の取引条件が、譲渡の結果によって直接的に大きく変動する場合
- 当社自身が譲受の候補として関心を持つ場合
- 当事者のいずれかが、当社の関与に懸念を示した場合
3. 当社が譲受側になる場合
当社が買い手として関心を持つ場合、仲介の立場を離れます。 仲介者でありながら自ら買うことはしません。 その旨をお伝えし、他の支援機関を通じてお進めいただきます。
中小M&Aガイドラインが仲介者に禁じている行為
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」は、仲介者が行ってはならない利益相反の行為を、少なくとも次の5つとして挙げ、 仲介契約書に、これらを行わないことを仲介者の義務として定めるよう求めています。 仲介者は、売り手・買い手の双方に関与する立場だからです。 当社が仲介者として関与する場合も、次の行為は行いません。
- 譲り受け側から追加で手数料を取り、その譲り受け側に便宜を図ること(当事者のニーズに反したマッチングの優先や、不当に低い譲渡額への誘導など)
- リピーターになりうる依頼者を優遇し、その依頼者に便宜を図ること
- 希望した譲渡額より有利な額で成立したことを理由に、正規の手数料とは別に、その差額の一定割合を求めること
- 一方から伝えるよう求められた事項を他方に伝えないこと、または一方が告げていない事項を偽って他方に伝えること
- 一方にだけ有利、または不利な情報を知ったのに、その当事者に伝えず秘匿すること
ガイドライン全体への向き合い方は中小M&Aガイドラインの遵守についてに書いています。
手数料の構造について
当社は売り手・買い手の双方から、同じ基準で手数料をいただきます。 片方を無料にすると、報酬を負担する側に有利な判断へ傾く力学が働くためです。 双方の金額は手数料のページにすべて公開しています。
ご懸念がある場合
当社の立場や進め方についてご懸念がある場合は、 苦情・相談窓口までお知らせください。 ご相談の途中であっても、いつでも中止していただけます。 成約前に当社へお支払いいただく費用はありません。 ただし、契約が終わったあとでも、当社が紹介・面談を設定した相手方との間で成立したM&Aは、 手数料のページに書いたテール条項の対象です。