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公開: 最終更新: 電気工事

専任技術者(営業所技術者)が退職したら|2週間以内の手続きと、後任がいないときの許可

たとえば、営業所に有資格者が1人しかいない電気工事会社で、その1人が「今月いっぱいで辞めます」と言ってきたとします。

営業所に技術者が置かれなくなってから2週間以内に、許可をした行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局)へ書類を出す決まりです。後任がいれば、その人の資格と常勤を示す書類を。後任がいなければ、許可の基準を満たさなくなったという届出を。出すものは違っても、期限はどちらも2週間です(建設業法11条4項・5項)。

この役目は、2024年12月13日から法律上「営業所技術者」という名前になりました。検索ではいまも「専任技術者」のほうが多いので、この記事では「営業所技術者(旧・専任技術者)」と書きます。

後任が見つからないとき、許可を取り消すかどうかを、行政庁は選べない。条文は「取り消さなければならない」と書いている。

名前が変わっても、営業所ごとに専任の技術者を置く決まりは同じ

営業所技術者は、建設業の許可を受けるための基準のひとつです(建設業法7条2号)。営業所ごとに、請負契約の締結と履行に関する技術上の管理をつかさどる人を、専任で置きます。特定建設業の許可(発注者から直接請け負った1件の工事で、下請代金の総額が5,000万円以上、建築工事業の許可は8,000万円以上になる会社に必要)では、「特定営業所技術者」と呼びます。

国土交通省関東地方整備局の資料にも、営業所の専任技術者の名称が変更された、という注記が出ています。もともと改正前の条文は「専任のもの」と書いていただけで、「専任技術者」は通称でした。現場には、その通称のほうが長く定着しています。

ここでいう「専任」は、その営業所に常勤して(テレワークを含む)、専らその職務に従事することです。国土交通省のガイドラインは、次のような人を、原則として専任とは扱わないとしています。

  • 他の営業所(他社の営業所を含む)で専任を要する人
  • 建築士事務所を管理する建築士や、専任の宅地建物取引士など、他の法令で特定の事務所に専任とされている人
  • 他に個人営業をしている人や、他の法人の常勤役員
  • 住所が営業所から著しく遠く、常識上、通勤できない人

後任の候補は、資格を見る前に、まずこの条件で絞られます。

2週間のあいだに出すものは、後任がいるかどうかで変わる

状況期限と根拠出すもの
後任がいる2週間以内(建設業法11条4項)後任の営業所技術者等証明書(様式第八号)と、資格・実務経験・常勤を示す書類。ガイドラインは、変更届出書(様式第二十二号の二)も出すとしている
後任がいない2週間以内(同11条5項)許可の基準を満たさなくなったという届出の書面
氏名が変わっただけ2週間以内(施行規則7条の2第1項)氏名変更の届出

数え始めの日として条文が書いているのは、技術者が「営業所に置かれなくなった場合」です。退職日から数えておけば、早すぎて困ることはありません。細かい数え方と様式は、許可行政庁の窓口に確認してください。上の表の様式は国土交通大臣の許可に係るガイドラインの扱いで、知事許可は都道府県ごとに案内が違います。

出さないままにすると、罰則もあります。建設業法50条は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。

病気や死亡で突然いなくなった場合も、条文の扱いは同じです。社長本人が唯一の技術者で、主任電気工事士や経営業務の管理責任者も兼ねていた会社では、期限が3つ同時に動きます。主任電気工事士の選任は主任電気工事士がいない・退職したときに、経営業務の管理責任者は経営業務の管理責任者が退任・死亡したら|建設業許可を残す3つの手と2週間の期限に書いています。

後任の証明書類は、辞める日が分かった時点で、そろえ始める。

後任がいなければ、許可は取り消される

後任がいないときの流れは、条文で二段になっています。

  1. 営業所技術者の基準(7条2号)を満たさなくなったら、2週間以内に届け出る(11条5項)。
  2. 基準を満たさなくなった建設業者の許可は、取り消さなければならない(29条1項1号)。

行政庁に、情状を見て見逃す余地はありません。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」です。

許可は、建設業の種類ごとに与えられます(3条2項)。営業所技術者の資格も、業種ごとに決まっています。電気工事業と消防施設工事業の両方の許可を持つ会社で、片方の技術者だけが欠けたなら、条文の組み立てでは、問題になるのはその業種です。ただし、1人の技術者が複数の業種を兼ねている会社では事情が違います。ガイドラインは、ひとつの業種で要件を満たす人が、ほかの業種の要件も満たすなら、その人を両方の技術者として扱えるとしています。たとえば消防施設工事業は、1級の電気工事施工管理技術検定に合格した人が、消防施設工事の実務3年でなれる区分です。両方の技術者として届けられている人が辞めれば、2つの許可が同時に動きます。どの許可が取消しの対象になるかは、許可行政庁の判断を仰いでください。

取り消されると、次の許可はもう取れないのか。ここは、条文を読むかぎり、そうではありません。許可の欠格には5年の期間がありますが(8条2号)、対象は、不正の手段で許可を取った場合などの取消し(29条1項7号・8号)です。技術者が欠けたことによる取消し(同1号)は、この5年の対象に入っていません。

技術者が欠けたことによる取消しは、不正による取消しと違い、5年の欠格期間の対象に条文上入っていない。ただし取り直しは新規の申請で、許可が下りるまでは許可のない期間が空く。

許可がない期間にも、続けられる仕事と止まる仕事がある

場面どうなるか
取消し前に請け負った工事完成まで施工できる。取消しを受けてから2週間以内に、注文者へ通知する。注文者は、通知を受けた日などから30日以内なら、請負契約を解除できる(29条の3)
500万円未満の工事許可なしで請け負える。建築一式は1,500万円未満(施行令1条の2)。事業は縮むが、続けること自体はできる
電気工事のみなし登録建設業許可を持つ建設業者は、電気工事業法の登録の規定が適用されず、みなし登録電気工事業者として扱われる(電気工事業法34条)。許可がなくなれば前提が変わると読めるので、電気工事を続けるなら、登録の扱いを都道府県に確認する
公共工事の元請公共性のある工事を発注者から直接請け負おうとする「建設業者」は、経営事項審査を受けなければならない(27条の23)。建設業者とは、許可を受けて建設業を営む者のこと(2条3項)なので、許可のない期間はこの審査の前提を欠く

注文者に30日の解除権があることは、条文を読まないと気づきません。みなし登録の扱いはみなし登録電気工事業者の記事に、経営事項審査と入札への影響は経審と入札の記事に詳しく書いています。

後任の資格は、業種ごとに決まっている

営業所技術者になれる人は、条文(7条2号)で3つの道に分かれています。

  • イ:指定された学科を修めて卒業し、実務を積んだ人。高校・中等教育学校は卒業後5年以上、大学・高専は卒業後3年以上。
  • ロ:許可を受ける業種の工事で、10年以上の実務経験がある人。
  • ハ:国土交通大臣が、イまたはロと同等以上と認めた人。具体的な資格は、施行規則7条の3の表に業種別に挙がっています。

イの指定学科は、電気工事業と電気通信工事業が「電気工学または電気通信工学」、消防施設工事業が「建築学、機械工学または電気工学」、管工事業が「土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学」です(施行規則1条)。ハの資格のうち、この4業種で挙がっている主なものは次のとおりです。

業種ハで認められる主な資格
電気工事業1級・2級電気工事施工管理技術検定の第二次検定合格/第一種電気工事士/第二種電気工事士の免状交付後、電気工事の実務3年以上/技術士(電気電子部門、建設部門など)/電気主任技術者免状(第一種〜第三種)の交付後、電気工事の実務5年以上/建築設備士になった後、電気工事の実務1年以上/登録計装試験に合格した後、電気工事の実務1年以上
電気通信工事業1級・2級電気通信工事施工管理技術検定の第二次検定合格/技術士(電気電子部門など)/電気通信主任技術者資格者証の交付後、実務5年以上/工事担任者資格者証(第一級アナログ通信および第一級デジタル通信、または総合通信)の交付後、実務3年以上
消防施設工事業甲種または乙種の消防設備士免状の交付を受けた者/建築・電気工事・管工事の1級施工管理技術検定の合格後、消防施設工事の実務3年以上(2級は5年以上)
管工事業1級・2級管工事施工管理技術検定の第二次検定合格/技術士(上下水道部門、衛生工学部門など)/一級の技能検定(建築板金〔ダクト板金作業〕、冷凍空気調和機器施工、配管〔建築配管作業〕)、または二級に合格した後の実務3年以上/建築設備士の後、管工事の実務1年以上/給水装置工事主任技術者の後、管工事の実務1年以上/登録計装試験に合格した後、管工事の実務1年以上

同じ電気の仕事でも、第一種電気工事士なら免状だけで足り、第二種は免状の交付後に実務3年がいります。消防施設は、消防設備士の免状があれば実務年数の条件がありません。計装の会社なら、1級計装士の試験が登録計装試験にあたります(日本計装工業会の案内による)。合格後に電気工事か管工事の実務1年で、営業所技術者になれる道です。

電設業界に特有の落とし穴が、ロの10年にあります。ガイドラインは、電気工事のうち電気工事士免状を持つ人でなければ直接従事できない工事は、免状の交付を受けた者として従事した期間しか、実務経験に数えないとしています。消防設備士の免状が要る工事も同じです。無資格で10年現場にいた人は、年数としては足りていても、電気工事の技術者としては認められないことがあります。

特定建設業の許可の場合は、さらに絞られます。電気工事業と管工事業は「指定建設業」(施行令5条の2)で、特定営業所技術者は、1級の技術検定合格者など、国土交通大臣が定めた資格を持つ人(またはそれと同等と認定された人)に限られます(15条2号)。実務経験で立てる道は、使えません。電気通信工事業と消防施設工事業は指定建設業ではないので、元請として4,500万円以上の工事に2年以上、指導監督的な実務で携わった経験でも立てられます(15条2号ロ、施行令5条の3)。

新しい1級は毎年どれだけ生まれるのか。1級電気工事施工管理技術検定の第二次検定に合格したのは、令和7年度で全国6,607人(合格率69.6%)です。2級は、令和7年度の後期だけで第二次検定に2,600人が合格しました(前期は別集計で、この数に入っていません)。

兼任の特例は、辞めた人の穴を埋める制度ではない

2024年12月13日に、営業所技術者が現場の主任技術者や監理技術者を兼ねる特例が加わりました(26条の5)。国土交通省の発表では、請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事で、兼ねられる現場は1つです。

この特例が対象にするのは、専任が必要な現場だけです。専任が必要なのは、国や自治体の工事、学校・病院・事務所・工場・共同住宅などの工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)のもの(施行令27条)。そこに営業所技術者を兼ねさせるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

要件内容
契約した営業所技術者が置かれている営業所で締結した工事
金額請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)(施行令33条)
現場の数兼ねるのは1現場(施行令34条)
距離営業所から現場まで、一日の勤務時間内に巡回でき、災害などの際の移動時間がおおむね2時間以内(施行規則17条の5)
下請の次数3次まで
連絡員営業所と現場に、連絡その他の措置を講ずる人を置く
体制施工体制をICT(情報通信技術)で確認できる措置、人員配置計画書の作成と保存

専任が不要な、4,500万円未満の現場は別の扱いです。営業所に近い現場であれば、営業所技術者が主任技術者を兼ねることは、これまでの通達の運用で引き続き認められています(国土交通省資料)。これらの兼任は、同じ営業所技術者について併用できません。兼ねるときは、その会社と直接的で恒常的な雇用関係があることも求められます。

兼任の特例は、ひとりの営業所技術者が現場も見られるようにする制度で、辞めた人の代わりを置く制度ではない。

後任の候補を選ぶときは、その人がいまどの現場で専任の技術者になっているかを、先に確かめてください。専任を要する現場に張り付いている人を営業所へ移せば、その現場の技術者が空きます。

続ける道は、社内、採用と育成、業種の絞り込みの順に探す

社内に、要件を満たす人がいないか洗い出す

役員でなくても、常勤の社員が営業所技術者になれます。上の資格の表と、「専任」の条件(他の営業所で専任でない、他の法人の常勤役員でない)に照らして、誰が当てはまるかを書き出します。たとえば電気工事なら、第二種電気工事士の免状を受けて3年以上、電気工事に携わった社員がいれば、要件に届きます。

実務経験は、過去の請負契約書や許可通知書などで確かめられる、とガイドラインに書かれています。過去に在籍した会社の分は、使用者の証明(様式第九号)が要ります。常勤は、健康保険・厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写しや、住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用証明書などで確認されます。名前だけを借りる形は、この確認と合いません。借りる道に進む前に、名義貸しの記事を読んでください。

社長本人が唯一の技術者で、引退を考えているなら、条文には使える余地があります。営業所技術者は役員である必要がありません。代表を譲ったあと、常勤の社員として営業所技術者を務める形は、条文の上ではあり得ます。ただし、経営業務の管理責任者は常勤の役員等である必要があり、こちらは同じ形では残れません。社長が両方を兼ねている形は、ガイドラインが同じ営業所に限って認めているので、退任すると2つが同時に欠けます。

採用と育成は、2週間では終わらない

人手が足りないことは、すでに倒産の理由として数えられる規模になっています。人手不足を理由にした倒産は、2026年度の上半期(4〜9月)に225件で、4年連続で上半期の過去最多でした。建設業は70件(前年同期比+17件)で、業種別で最も多い件数です(帝国データバンク)。

育成の道は、資格の表のとおり、実務年数で決まります。第二種電気工事士なら3年、2級の施工管理技士を消防施設工事で立てるなら5年。いずれも、辞める日が来てから始めるのでは足りません。

辞める業種だけを、先にたたむ

技術者のいない業種が会社の売上の端にあるなら、その業種だけ廃業する道があります。許可を受けた建設業を廃止したときは、30日以内の届出です(12条5号)。ガイドラインは、一部の業種を廃業するときは、廃業届と、営業所技術者の削除の届出を同時に出すとしています。残る業種の許可は、そのまま続きます。ただし、廃止した業種の許可は戻りません。全部をたたむかどうかは、廃業届を出す前の記事で確認してください。

会社ごと引き継ぐ道は、期限には間に合わない

会社ごと引き継ぐ話は、2週間の期限には間に合わない。だから、辞める見込みが出た日が、動き出す日になる。

株式譲渡なら、許可を持つ法人は変わらないので、承継の認可は要らないと整理されます(これは法令の構造からの整理で、国土交通省が株式譲渡に言及した文書は、確認できていません)。事業譲渡・合併・分割の場合は、あらかじめ許可行政庁の認可を受けておくことで、譲受人が許可を引き継げます(建設業法17条の2)。認可には、譲受人が許可の基準を満たしていることが求められます。

注意したいのは、買い手に有資格者がいても、その人をすぐ使えるとは限らないことです。他の営業所で専任を要する人は、この営業所の技術者になれません。買い手の側に立てられる人がいるか、いてもその営業所に常勤できるか。引き継ぎの話は、そこから始まります。

国土交通大臣許可の場合、承継の認可の標準処理期間は、書類が届いてからおおむね90日です(補正の期間は含まず、知事許可は都道府県ごとに定めます)。国土交通省は、認可を申請しそうな業者に、なるべく早く申し出て事前に打ち合わせるよう、地方整備局を通じて求めています。技術者が欠けてから動いても、2週間には収まりません。許可を守りながら会社を引き継ぐ方法は、建設業許可は変えられるかの記事と、許可・登録の承継早見表にまとめました。

続ける・絞る・引き継ぐ・たたむを、許可の行方で比べる

道許可の行方向く状況注意
社内で後任を立てる維持できる要件を満たす社員・役員がいる他で専任の人は使えない。常勤を示す書類が要る
採用・育成後任が間に合えば維持できる辞めるまでに時間がある間に合わなければ取消し。2週間の期限は変わらない
辞める業種だけたたむ他の業種は残る複数の業種があり、その業種が小さい廃止した業種の許可は戻らない
会社ごと引き継ぐ株式譲渡なら法人に残る。事業譲渡などは事前認可後任も後継者もいない譲受側にも要件が要る。2週間には間に合わない
全部をたたむ廃業届で終わる続ける意思がない30日以内に届出。戻らない

最初にやることは、3つです。営業所ごとに、技術者が何人いて、それぞれ何の業種の要件を満たしているか。その人たちが、いつごろまで働けるか。主任電気工事士や経営業務の管理責任者を兼ねていないか。この3つが書き出せていれば、誰かが辞めると言い出した日に、2週間の中で何から手をつけるかが見えます。

書き出した結果を第三者の目で見たいときは、売るかどうかを決める前の段階でも、許可と技術者の確認だけの相談ができます。個別の変更届や廃業届の手続きは行政書士、税は税理士の領域です。

関連:建設業許可・電気工事業登録の承継早見表/電気工事会社の事業承継/電気通信工事会社の事業承継/消防設備会社の事業承継/計装工事会社の事業承継

参照した一次資料

よくあるご質問


専任技術者が退職したら、何日以内に何を届け出ればよいですか。
営業所に技術者が置かれなくなってから2週間以内です。後任がいる場合は、後任の営業所技術者等証明書などを許可行政庁へ提出します(建設業法11条4項)。後任がいない場合は、許可の基準を満たさなくなったことを書面で届け出ます(同条5項)。様式や添付書類の細部は、許可行政庁の案内で確認してください。
専任技術者と営業所技術者は、別の人を指しますか。
同じ役目です。2024年12月13日に条文上の名称が「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)になりました。「専任技術者」は改正前から使われていた通称で、検索や現場ではいまも使われています。
営業所技術者は、現場の主任技術者を兼ねられますか。
条件つきで兼ねられます。専任が必要な工事(国や自治体の工事、学校・病院・事務所・工場などで請負4,500万円以上、建築一式は9,000万円以上)では、その営業所で契約した工事で、請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)、兼ねる現場は1つ、営業所から現場までおおむね2時間以内で移動できる、などの要件を全部満たす必要があります。専任が不要な現場で、営業所に近接している場合の兼任は、従来どおり認められています。
後任が見つからず許可が取り消されたら、もう許可は取れませんか。
取り直せます。技術者が欠けたことによる取消しは、建設業法8条2号の5年間の欠格期間(不正の手段で許可を取った場合などによる取消しが対象)に、条文上は入っていません。要件を満たす技術者を置いたうえで新規に申請します。許可が下りるまでは許可のない状態なので、500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)は請け負えません。個別の事情は許可行政庁か行政書士に確認してください。

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執筆:松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)

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