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入門ガイド 1/6 まず、値段の決まり方から 約8分 最終更新:

この会社、いくらで売れると思いますか

この記事で崩す思い込み 「小さい会社に値段なんてつかない」

まず、この問題を見てください

関東で電気工事を営む会社です。社長は70歳。(考えるための例題で、実在の会社ではありません)

年商
3億円
営業利益
600万円
純資産
4,000万円
社長の役員報酬
1,800万円(年)
費用計上済みの保険料
400万円(年)
うち継続不要と確認した額
200万円(年・仮定)
後任・代替人件費の追加額
1,200万円(年・仮定)
事業継続費用の追加額
0万円(年・仮定)
第一種電気工事士
2名
元請比率
約4割
社長の意向
来年引退希望
建設業許可の
経営業務管理責任者
社長のみ

この会社は、いくらだと思いますか。

分からなくて当然です。

この問題は、営業利益600万円を見て判断すると外れるようにできています。さらに、後任に必要な費用と、経営業務管理責任者の体制が、当社モデルの試算へどう反映されるかを確認します。

この記事では、当社の診断ツールと同じ年買法(純資産に、営業利益の数年分を足す計算)で、この会社の値段を最後まで計算します。8分ほどです。

値段がつかないと感じるのは、決算書の利益が小さく見えるから

年商3億円で営業利益600万円。利益率は2%です。この数字だけを見た社長が「うちは儲かっていない。値段なんてつかない」と思うのは、自然な感覚でしょう。

承継後の利益を考えるには、この600万円から何の費用が減り、何が増えるかを確かめます。

決算書の営業利益は、現在の体制での数字。承継後の費用を確認し、加算と控除の両方を反映する。

退任後になくなる役員報酬や、継続不要と確認した費用は、営業利益に費用計上されていた範囲で加算します。一方、社長の仕事を担う後任の費用や、事業を続けるために増える費用は控除します。保険・車両・交際費という名称だけで、支払全額が利益へ戻るとは扱いません。

買い手が最初にやるのは、利益の引き直し

この例では、役員報酬1,800万円が費用計上済みで退任後になくなること、保険料400万円のうち200万円だけが費用計上済みで継続不要と確認できたことを仮定します。後任・代替人員の会社負担は年1,200万円、その他の追加負担は0万円と置きます。これらは説明用の仮定で、報酬相場や実際の削減可能額ではありません。

営業利益600万円
+ 退任後なくなる報酬1,800万円
+ 継続不要と確認した費用200万円
− 後任・代替人件費の追加額1,200万円
− 事業継続費用の追加額0万円
実質的な営業利益1,400万円

保険料の残る200万円は現在の営業利益に費用として残っているため、追加費用欄で重ねて引きません。後任費用も、現在の営業利益に含まれていない追加負担だけを入力します。追加費用が不明なら、空欄を確認済みの0円とせず暫定試算として扱います。

この仮定での費用調整後の利益は1,400万円です。実際の買い手が同じ費用を見込むとは限りません。

加算するだけでなく、後任・継続に必要な追加負担まで整理する。根拠が確認できない額を、残る利益に見せない。

これは数字をよく見せる操作ではありません。役員報酬や費用は決算書・申告書・契約と照合し、費用計上部分と削減できる範囲を確認します。支払額のうち資産計上された部分など、営業利益に含まれない額は加算しません。個別の会計・税務と契約の扱いは、税理士等へ確認してください。

値段は「純資産 + 利益 × 年数」で置く

年買法の式は、次のとおりです。

会社の値段= 純資産 + 実質的な営業利益 × 年数

純資産は、いま会社にある正味の財産で、買った瞬間に手に入ります。

実質的な営業利益 × 年数が、のれん(営業権)と呼ばれる部分です。この会社が今後も利益を出し続けるだろうという期待への値段で、何年分を見込むかで金額が変わります。当社の診断ツールは、基準を3年、下限を1.5年、上限を5年に置いています。交渉で動くのは、ほぼこの年数です。

比べておくと、国の登録制度の資料は、純資産に数年分の利益を足す方法について、足す年数を「通常1年〜3年」、足す利益を税引後利益や経常利益などとして、事例ごとに交渉で決まると説明しています。当社の基準の3年は、その上限にあたります。当社の「実質的な営業利益」は、確認済みの削減分を加算し、後任・継続の追加負担を控除した、税や利払いの前の利益です。実際の買い手が置く金額は、この記事の試算より低くなることがあります。

値段の幅が大きいのは、当社の診断だけの話ではありません。中小企業庁のM&A支援機関登録制度に、登録した支援機関が報告した2024年度の株式譲渡のうち、設備工事業111件の倍率は、次のとおりです。

下位4分の1EV/EBITDA 3.3倍
中央値6.7倍
上位4分の112.1倍

EV/EBITDA倍率は、会社の値段(有利子負債を含む事業全体の価値)を、利払い・税・償却の前の利益で割った倍率です。年買法とは別の物差しなので、年数と同じ意味では読めません。サンプルは限られ、ばらつきも大きい集計です。

同じ設備工事業の中で、上位4分の1の倍率は、下位4分の1の3倍以上です。電気工事会社の相場の見方は、国の集計で見る電気工事会社の売却相場に書きました。

値段は「いま持っている財産」+「これから稼ぐだろう分」で置く。幅が出るのは、後者を何年分と見るかです。

年数を動かすのは、決算書に出てこないもの

では、この年数は何で決まるのか。決め手は、その利益が社長のいなくなったあとも続くかどうかです。当社は、次のように見ています。

年数が伸びる年数が縮む
有資格者が複数いる資格者が社長だけ
元請の比率が高い下請の次数が深い
保守・点検の継続契約がある単発工事ばかり
案件別の原価が出せるどんぶり勘定
社長が一定期間残れるすぐ引退したい
社長がいなくても回る主要取引は社長が対応

有資格者のいる会社を買うことは、人を採る代わりになります。エクシオグループは、2026年からの中期経営計画で、成長投資の使い道に「担い手確保」を目的にしたM&Aを挙げています。人が採れないなら、人のいる会社を買う。上場の大手が、その狙いを経営計画に書いています。

例題の会社は、第一種電気工事士が2名、元請比率が4割。この表では、悪くない側にいます。

年数を決めるのは利益の大きさではなく、社長が抜けたあとも同じ利益が出るか。

許可が続くかどうかで、のれんの前提が変わる

例題の最後の一行は、「建設業許可の経営業務管理責任者は、社長のみ」でした。

建設業許可を持つ会社は、常勤の役員のうち1人が、経営の経験についての基準を満たしていなければなりません(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第1号)。その1人のことを、現場では経営業務管理責任者、略して経管と呼びます。2020年10月の改正以降、条文の言葉は「常勤役員等」ですが、呼び名は今も経管です。

条文が求めているのは、「常勤役員等のうち一人」が基準を満たすことです。つまり、満たす人が1人しかいないこと自体は、違反でも珍しいことでもありません。問題は、その1人が社長で、社長が退くときに起きます。

経営業務管理責任者の要件を満たさなくなったとき、会社は2週間以内に届け出なければなりません(建設業法第11条第5項)。そして許可行政庁は、その場合に許可を「取り消さなければならない」と、条文が定めています(同法第29条第1項第1号)。

経営業務管理責任者の要件を欠いた会社は、許可を取り消される。許可行政庁に裁量はない。

許可がなければ、請けられるのは1件500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満など)に限られます(建設業法施行令第1条の2)。買い手から見ると、こうなります。会社は買った。職人も来た。有資格者もいる。しかし、請けられる工事に上限がかかる。

電気工事業の許可は、建設業全体とは逆の動きをしてきました。国土交通省の調査では、令和8年3月末の建設業の許可業者は、ピークだった平成12年3月末より19.5%少ない483,823業者。電気工事業は66,534業者で、平成12年より23.8%多い。許可を持つ会社は、探せばあります。値段を分けるのは、許可があるかどうかより、社長が抜けたあとも許可を維持できるかどうかです。

経管の形は、社長ひとりだけではない

条文は、基準の満たし方を2つ置いています。

形常勤役員等の1人に求めること社内に必要なもの
イ建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験などがあるほかに要らない
ロ建設業で2年以上の役員等の経験があり、あわせて役員等として5年以上の経験がある財務管理・労務管理・業務運営の経験者を、直接の補佐者としてそれぞれ置く

ロの補佐者は、外から連れてきて今日から数える人ではありません。条文は、許可を受けている会社であれば、その会社での5年以上の建設業の業務経験を求めています。経理を5年以上見てきた人、労務を見てきた人、現場の運営を回してきた人が、社内にすでにいるかどうか。ここが分かれ目です。

条文の細部と、自社がどの形で許可を維持しているかは、許可を取ったときの申請書類と行政書士で確認してください。

要件の組み立てと、小さな会社の体制が噛み合っていない

要件は、経験の年数と、常勤であることで決まります。従業員が数名の会社が、社長のほかに、その条件を満たす役員を置く余裕を持ちにくいことがあるのは、構造の問題です。社長が準備を怠ったという話ではありません。

ただ、手を打つには時間がかかります。

  • 社長が、一定期間、常勤の役員として残る
  • 要件を満たす常勤役員を、買い手の側から迎える
  • ロの形で、社内に役員と補佐者の体制を作る

最初の2つは、契約で設計できます。最後の1つは、2年や5年という年数を、会社の中で積むことになります。名義だけを借りる道は、選択肢に入りません(建設業許可・主任電気工事士の名義貸しに条文を整理しました)。

要件の年数は、売ると決めてから縮められるものではありません。だからこの項目だけは、売ると決める前に確かめておく価値があります。株式譲渡なら、許可を持つ法人は変わらず、承継の認可は要らないと条文の構造から読めます。それでも要件は、譲渡のあとも満たし続けなければなりません。

電気工事業法にも、これと似た仕組みがあります。

建設業許可(経管)電気工事業法(主任電気工事士)
置く単位会社(常勤役員等の1人)一般用電気工事を行う営業所ごと
人の条件経営の経験の年数など第一種電気工事士、または免状交付後3年以上の実務経験がある第二種電気工事士
社長が条件を満たす場合社長が退くと、要件を欠く社長(法人は役員のいずれか)が有資格者で、その営業所の仕事に主に従事していれば、選任は不要(第19条第2項)
欠けたとき2週間以内に届出。許可は取消しの対象知った日から2週間以内に選任(同条第3項)

建設業許可のある会社は、電気工事業法でも登録業者とみなされるので、この仕組みが当てはまります(第34条第2項)。詳しくは主任電気工事士がいない・退職したらに、許可の全体像は建設業許可・電気工事業登録の承継早見表にまとめました。

では、解いてみましょう

最初の問題に戻ります。数字は変えていません。

最初の問題を、もう一度
年商
3億円
営業利益
600万円
純資産
4,000万円
社長の役員報酬
1,800万円(年)
費用計上済みの保険料
400万円(年)
うち継続不要と確認した額
200万円(年・仮定)
後任・代替人件費の追加額
1,200万円(年・仮定)
事業継続費用の追加額
0万円(年・仮定)
第一種電気工事士
2名
元請比率
約4割
社長の意向
来年引退希望
建設業許可の
経営業務管理責任者
社長のみ

この会社は、いくらだと思いますか。

自分で計算してから開く

まず利益を引き直します。

実質的な営業利益600 + 1,800 + 200 − 1,200 − 0 = 1,400万円

次に、診断ツールと同じ回答・採点で年数を計算します。共通設問は、従業員8名、社長への依存は「一部ある」(0年)、譲渡後の関与は「できるだけ早く引退したい」(−0.3年)と仮定します。従業員数は年数に加算されません。業種は電気工事で、以下以外の業種固有項目は未回答(加減なし)とします。

  • 有資格者「2〜4名」 … +0.3年
  • 元請比率「20〜50%」 … +0.2年
  • 経営業務管理責任者「社長のみ」 … −0.7年
  • 譲渡後は早期引退 … −0.3年(共通設問)

基準3年に加減すると、3 + 0.3 + 0.2 − 0.7 − 0.3 = 2.5年。診断の幅は前後0.5年なので、2.0〜3.0年です。これは当社モデルの既存の採点で、取引相場や許可の価値を保証する年数ではありません。

純資産4,000万円
+ のれん1,400万円 × 2.0〜3.0年 = 2,800万〜4,200万円
目安6,800万〜8,200万円

純資産4,000万円を足した診断モデルの範囲です。年数の基準・加減・幅は既存の診断と同一で、実際の買い手が同じ費用や年数を置くとは限りません。

この費用仮定と回答では、診断は6,800万〜8,200万円です。報酬や保険料を全額加算したままの数字とは違います。営業利益からの増減を、根拠と一緒に説明することが要点です。

条件をひとつだけ変えると、こうなります

経営業務管理責任者が、社長以外にもう1人いた場合。 たとえば、建設業で5年以上経営に携わってきた専務がいる会社です。後任費用等の仮定も含め、ほかの数字と回答はすべて同じとします。

年数2.5年 → 3.7年(幅は3.2〜4.2年)
のれん1,400万円 × 3.2〜4.2年 = 4,480万〜5,880万円
目安8,480万〜9,880万円

経管の回答が−0.7年から+0.5年となるため、年数は1.2年増えます。幅の両端も1,680万円増えるモデル上の試算です。人材を確保する追加費用が変わるなら、費用も再入力してください。

この費用と回答の仮定では、要件を満たす人の有無による試算差は1,680万円。実際の譲渡価格の差を保証するものではない。

この差を社内で作るなら、時間がかかります。要件は年数で決まるからです。買い手が現れてから、経験の年数を短くすることはできません。

あとは、自社の数字を入れるだけです

仕組みは、もう分かっています。

計算してみて「思ったより高い」と感じる方も、「これなら続けたほうがいい」と感じる方もいるでしょう。どちらも正しい結論です。国土交通省の令和6年度建設業構造実態調査では、電気工事業者が今後の経営方針に挙げたのは、現状維持が60.48%、撤退が1.614%でした。売らない選択は、少数派ではありません。

ただ、どちらを選ぶにしても、自分の会社がいくらなのかを知らないまま決めるのは、もったいない。

ここまで読んで「うちは借入があるから、この計算は当てはまらない」と思われた方は、借入5,000万円の会社は、売れますを先に読んでください。純資産がマイナスの会社でも値段がつく理屈を、同じやり方で最後まで追いかけています。「そもそも誰が買うのか」が引っかかる方は、この会社を欲しがる会社は、いると思いますかへ。値段が決まったあとに、手元にいくら残るかは、1億円で売れました。手元にいくら残りますかで計算できます。

軽いものから並べます。

  1. 企業価値の目安を診断する — この記事と同じ計算を、業種ごとの項目まで含めて行います。入力内容は送信されません。お名前も連絡先も不要です
  2. 承継準備チェックリスト — 経営業務管理責任者を含む項目を、印刷して社内で確かめられます
  3. 相談する — 「うちの経営業務管理責任者はどうなっているか」の確認だけでも結構です

あわせて読むなら、電気工事会社の事業承継とM&Aと手数料の全額開示を。売る以外の道も含めて数えたい方はこの会社に残された道は、いくつあると思いますかを。

参照した一次資料

記事中の試算は、これらの一次資料と当社の実務上の見解に基づくものです。 実際の評価額を保証するものではありません。

この記事について、よくいただく質問


年買法は、どこの会社でも使う計算方法ですか。
いいえ。年買法は、純資産に営業利益の数年分を足す簡便な方法で、当社の診断ツールが採用しているものです。上場企業の売買ではDCF法(将来のキャッシュフローを現在の価値に直す方法)や類似会社比較法が使われます。国の登録制度が集計しているのは、EV/EBITDA倍率という別の物差しです。物差しが違うので、数字を並べて比べることはできません。
計算した金額で、売れるのですか。
売れるとは限りません。これは交渉の出発点になる目安です。国の登録制度が集計した2024年度の株式譲渡では、設備工事業のEV/EBITDA倍率は中央値6.7倍、下位4分の1が3.3倍、上位4分の1が12.1倍でした。同じ業種でこれだけ幅があるので、案件ごとに金額は大きく動きます。この記事で見るのは、金額そのものより、何が価格を動かすかです。
株式譲渡で売れば、建設業許可は消えませんか。
許可を持つ法人が変わらないので、許可の承継認可は要らない、と条文の構造から読めます(国土交通省が株式譲渡に直接触れた文書は確認できていません)。ただし、許可の要件は譲渡のあとも満たし続けなければなりません。経営業務管理責任者の要件を社長だけが満たしていて、社長が退任するなら、2週間の届出の期限は、要件を満たさなくなった日から数えます。許可行政庁か行政書士に、先に確認してください。
赤字でも計算できますか。
当社の診断ツールは、純資産と実質的な営業利益がどちらもゼロ以下のときは算定しません。営業利益がマイナスでも、確認済みの加算・控除を反映した実質的な営業利益がプラスなら、のれん(営業権)を計算します。調整後利益が0以下で純資産がプラスの場合は、のれんを加算せず純資産を土台にします。値段がつくかどうかは、許可・有資格者・取引先・仕入口座に何が残っているかで変わります。

知りたかったことは分かりましたか

足りなかった点(あてはまるものをいくつでも)

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2026年7月26日(2026年10月23日 更新)/ 執筆:松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)

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