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小さな会社・有限会社の売却

小さな会社の売却は、社員が数人でも成り立ちます


国の窓口で成約した会社の約7割は、売上1億円以下でした(令和7年度)。買い手が確かめるのは人数より、許可・資格者・口座・得意先が書類で説明できるかどうかです。有限会社は、株式の売り方に決まりがあります。

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国の窓口の成約は、売上1億円以下が約7割

「うちみたいな小さい会社を、誰が買うのか」と思うのは自然です。 M&Aの仲介は成功報酬で成り立つので、報酬が採算に乗る規模から順に扱う会社もあります。 断られた経験があっても、それは仲介側の報酬の仕組みの話で、会社の値打ちの話とは限りません。

手がかりになる数字があります。 事業承継・引継ぎ支援センターが令和7年度に成約させた第三者承継は2,265件で、 譲渡企業の売上は次のように分かれました(中小機構)。

譲渡企業の売上成約に占める割合
3,000万円以下36.9%
3,000万円超〜1億円以下31.6%
1億円超〜5億円以下26.2%
5億円超〜10億円以下3.4%
10億円超〜50億円以下1.8%

成約した会社の10社に7社近くは、売上が1億円以下でした。

上の2行を足すと68.5%です(当社合算)。 業種別では建設業が11.1%を占めました。 これは公的窓口の成約で、民間の仲介会社の成約は入っていません。

買い手が書類で確かめるのは、許可・資格者・口座・得意先

電気工事を新しく始めるなら、建設業許可の経営体制と営業所の技術者、電気工事業の登録と営業所ごとの主任電気工事士、 現場に出られる有資格者が要ります。 経産省が令和6年度に電気工事業者へ行ったアンケートでは、電気工事士などの人手が「大いに不足・やや不足」と答えたのは7割で、 6割超が採用活動をしていますが、8割近くが採用目標に届いていません。 人を採りにくい時期に、すでに許可と資格者がそろった会社を引き継ぐ道が、買い手の選択肢に入ります。

何が書類で説明できるかは、業種で変わります。

業種 売る前に、書類で説明できるようにしておくもの
電気工事 経営業務の管理責任者の要件を満たす人、営業所技術者、営業所ごとの主任電気工事士の選任、保守契約の本数
電材卸 メーカー特約店口座の契約書、品種別の在庫年齢、得意先別の売上と売掛の残高
配電盤・制御盤製造 盤を設計できる人、図面を出してくれる取引先
消防設備 消防設備士の免状と講習の期限、点検契約の件数。点検結果の報告は、特定防火対象物が1年に1回、共同住宅・事務所などは3年に1回です(消防法施行規則31条の6)
計装工事 計装士の在籍、更新が巡ってくる既設設備の一覧
電気通信工事 営業所技術者の資格と実務経験の証明書類。電気通信工事は指定建設業ではないため、特定建設業の営業所技術者・監理技術者は、1級の資格者のほか、元請4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある人でもなれます
弱電・防犯設備 既設物件の一覧と保守契約、メーカーの施工認定

配電盤・電力制御装置の製造業は、2,234事業所のうち従業者20人未満が65.0%を占めます(『第14次業種別審査事典』)。 この業界では、小さいことが標準です。 業種ごとの論点は対応業種のページにあります。

特例有限会社の株式は、会社の承認がなければ売れません

「有限会社は売れるのか」と調べている方へ。答えは「売れる」です。 ただし通常の株式会社と違う決まりが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)に残っています。

有限会社法は廃止され(整備法1条)、廃止時に存在した有限会社は、会社法の株式会社として存続しています(同2条1項)。 商号に「有限会社」を使い続けるこの会社を、特例有限会社と呼びます(同3条)。 法律の上では株式会社なので、売り方は株式譲渡が基本です。 売る前に確かめる点が四つあります。

確かめること 条文の内容
株式の譲渡に、会社の承認が要る 定款に書いていなくても、承認を要する定めがあるものとみなされます。この定めを定款変更で外すことはできません(整備法9条)。 株主が株式を譲り受けるときは、承認したものとみなされるので、株主間の譲渡は承認が要りません。 外部の買い手に譲るときは、承認の決定が先です。決定は定款に別段の定めがなければ株主総会で行い(会社法139条)、 議決権の過半数を持つ株主が出席し、その過半数で決まります(同309条1項)。
事業譲渡や合併の決議が重い 事業の全部の譲渡には株主総会の特別決議が要ります(会社法467条、309条2項)。 特例有限会社では、この特別決議が「総株主の半数以上で、議決権の4分の3以上」に読み替えられます(整備法14条3項)。 議決権の割合に加えて株主の頭数も数えるので、少額の株しか持たない株主も数に入ります。
役員の任期がなく、登記が動かない 取締役の任期の規定は、特例有限会社には適用されません(整備法18条)。 任期満了を機に登記が入る仕組みがないので、役員が亡くなった、代表者が代わったといった変更が登記に反映されているかを、 登記事項証明書で確かめておきます。
株式会社に移行できる 商号を「株式会社」に変える定款変更で、通常の株式会社に移行できます(整備法45条)。 登記は、特例有限会社の解散と、株式会社の設立の2つが2週間以内に要ります(同46条)。 売却の条件ではありません。買い手の希望と費用、手間を見て、司法書士と決めます。

登記について、誤解されやすい点があります。 登記が最後にあった日から12年を過ぎた株式会社は、法務大臣の公告のあと、届出がなければ解散したものとみなされます(会社法472条)。 特例有限会社は、この規定の対象外です(整備法32条。法務省も、整理作業の対象に特例有限会社は含まれないと案内しています)。 解散とみなされないことと、買い手に説明できる登記になっていることは別の話で、後者は売る前に整えます。

定款の内容と登記の状況は会社ごとに違います。実際の手順は、定款と登記事項証明書を見たうえで、司法書士か弁護士に確認してください。

一人親方に近い規模なら、渡し方は三つある

  • 事業譲渡。会社全体ではなく、得意先との取引、仕掛かりの現場、車両や工具を引き受け先へ渡す形です。 建設業許可は、建設業の全部を譲る場合に限り、あらかじめ認可を受ければ譲受人が引き継げます(建設業法17条の2)。 電気工事業の登録とみなし登録は扱いが別なので、許可・登録の承継早見表で種類ごとに確かめます
  • 資格者としての移籍。事業は畳み、ご自身の資格と現場経験を持って受け入れ先の会社へ移る形です。 畳む側の届出は廃業届の前に確かめることに整理しました
  • 後継者人材バンク。事業承継・引継ぎ支援センターが、創業を希望する人と後継者のいない企業を結ぶ仕組みです。 令和7年度の成約は114件で、過去最多でした(中小機構)

株式価額が小さければ、手元に残る額も小さくなります。 それでも、現場を最後まで引き継ぎ、得意先に迷惑をかけずに区切りを付けられる点は、金額と別に比べる価値があります。 廃業との比較は会社をたたむ費用のページで、数字を置き換えて確かめられます。

手数料の最低額は、小さな会社ほど重くなる

当社が売り手の方からいただくのは、成約した場合の成功報酬だけです。 相談料、着手金、中間金、月額報酬は無料で、成功報酬の最低額は300万円です。 料率は5億円以下の部分で5%なので、株式価額が6,000万円以下なら、報酬は一律300万円になります。 株式価額が小さい会社にとって、この300万円は軽くありません。 全体の表は手数料のページにあります。

国の補助もあります。 事業承継・M&A補助金の小規模売り手支援類型は、補助率が3分の2以内、上限450万円で、廃業費を併用すると150万円が加わります。 廃業費はM&Aに伴って事業所や事業を廃止する場合の費用で、M&Aが実現しなかったときは対象外です。 16次公募の受付は2026年11月6日の17時までです。 ただし専門家活用枠で仲介・FAの手数料が補助されるのは、M&A支援機関登録制度の登録業者への支払いだけで、当社は登録していません。 対象と条件は補助金のページにまとめました。

社長ひとりが背負っている要件を、先に確かめる

人数が少ない会社では、許可と登録の要件を社長ひとりが満たしていることが多くなります。 承継の最大の論点は、そこです。

  • 建設業許可の経営業務の管理体制は、社長のほかに満たす人がいるか、補佐者を置く形で満たせるかを見ます(建設業法施行規則7条1号)。 後任がいない場合の進め方は経営業務の管理責任者が退任・死亡したら|建設業許可を残す3つの手と2週間の期限にあります
  • 電気工事業の登録は、一般用電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を選任します。 役員のうちの1人が有資格者で自ら主として従事する営業所は選任が不要ですが、その人が退くと、知った日から2週間以内に選任が要ります(電気工事業法19条)。 主任電気工事士がいなくなったときに手順があります
  • 得意先との取引や保守契約が口約束のままなら、書面と一覧にします。これは今日から始められます

確認する項目は承継準備チェックリストに並べました。 ブラウザの中で完結し、入力は送信されません。

値段が付くかどうかから確かめられる

売ると決めていない段階で、構いません。 企業価値の目安を出す診断は、年商と利益、許可・資格の状況から目安を出します。入力内容は送信されません。 「うちに何が残っているか」の整理だけの相談は、こちらから受け付けています。

出典

条文は e-Gov 法令検索の2026年10月14日取得分です。数字は各出典の公表時点のもので、制度は改正されます。 個別の判断は、司法書士・行政書士・税理士・弁護士に確認してください。

「まだ決めていない」で、かまいません。

話を聞いたからといって、進めなければいけないことはありません。

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